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ご遺族の年金受給

2013年8月11日

 今回はご遺族の年金受給に付いて書かせて頂きました。

 国民年金の被保険者は65才より老齢基礎年金の給付が受けられます。故人さまがこれに該当される場合は ご遺族は遺族基礎年金を受ける事が出来ます。受給出来る方は 故人さまによって生計を維持されていた お子様を持つ妻か、妻が居られない場合は 満18才未満のお子様です(一定障害を持つ場合は20才未満)。手続きは市区町村役所の国民年金窓口で行います。厚生年金に加入されていた方は老齢基礎年金の受給と同時期に老齢厚生年金が支給されます。故人さまがこれを受けていた場合、ご遺族は 遺族厚生年金を受ける事が出来ます。又 条件を満たせば遺族基礎年金も合わせて受ける事が出来ます。

 老齢厚生年金を受給していた夫が亡くなった時 その妻が40才以上、60才未満の場合は 65才未満まで中高齢寡婦加算を受ける事が出来ます。65才以降は経過的寡婦加算が支給されます。

 亡くなられたご主人が厚生年金に加入していて 奥様も厚生年金に加入していた場合は下記の二つの内どちらかを選んで受取ります。

 1 夫の遺族厚生年金+中高齢寡婦加算。

 2 御自身の特別支給の老齢厚生年金。

 *特別支給の老齢厚生年金の支給開始時期と支給額は生年月日、収入、加入期間により異なりますので 年金事務所へお問合せ下さい。

   今回は以上です。