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ご葬儀関連新着情報
医療費控除
2019年3月22日
今回は医療費控除に付いて書かせて頂きました。
医療費控除は 税金を納めている御本人と その扶養家族が一年間に現金で支払った医療費総額が対象と成りますが、準確定申告をされる際にも 医療費控除を受ける事が出来ます。対象となる期間は 故人様が亡くなられた年の1月1日から亡くなられた日までです。この間の 故人様と扶養家族が支払われた医療費総額を計算して申請します。死亡後に支払われた入院費等は控除の対象外と成りますので、領収書の日付には注意が必要です。尚 保険等で補填される金額は差し引いて計算します。
{(医療費の総額)-(保険等の補填金額)}-10万円=医療控除額(最高200万円)
医療費控除は自己負担額が合計で10万円以上(年間所得が200万円以下の場合は総所得の5%以上)になると 超えた部分に付いて200万円を限度として 所得税から医療費控除が受けられます。
申告する際には 該当する医療の領収書が必要と成ります。準確定申告書に添付するか、準確定申告書を提出する際に 提示します。税務署には医療費控除の手引きや 明細書の用紙が有りますので 準確定申告書用紙をもらう際に 併せて手に入れる事をお薦めします。
今回は以上です。
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