横浜で葬儀、お葬式ならひかりの杜
ご連絡先はこちら
ひかりの杜
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区
新横浜3-2-6
新横浜ビジネスセンタービル2F
TEL : 0120-264-664
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
→ お問合せはこちらへ
→ごあいさつはこちらへ
QRコード
ご葬儀関連新着情報
旧姓への変更
2013年8月20日
今回は旧姓への変更に付いて書かせて頂きました。
配偶者の方が亡くなりますと 故人様との婚姻関係は自動的に解消され 残された配偶者の方は ご希望により 戸籍を婚姻前の戸籍に戻し 又 姓も婚姻前の姓(旧姓)に戻す事が出来ます。もちろん 戸籍や姓を現在のまま使用しても構いません。姓を旧姓に戻す場合は 戸籍は旧戸籍に戻すか、又は 筆頭者として新しい戸籍を作らなければ成りません。
手続きは 本籍地、又は住所地の市区町村役所で行えます。必要な書類は 復氏届(該当役所で入手)、戸籍謄本と印鑑です。復氏届の提出には 期限の制限は有りません、配偶者の方の死亡届を提出後 何時でも手続きは可能です。そして手続きは郵送でも出来ます。尚 この手続きで復氏 出来るのは 配偶者本人だけで、お子様の姓変更には別の手続きが必要と成ります。
復氏届には 本籍を記入する欄が有り、"元の戸籍に戻る" を選ぶと結婚前の戸籍に、"新しい戸籍を作る" を選ぶと 本籍地を自由に決める事が出来ます。但し 新しい戸籍を作っても 法律上は親子関係、婚族関係にはなんら影響を及ぼしません。遺産相続、親の扶養義務等も 新戸籍を作る前と何ら変更は有りません。尚 一度 復氏をしますと 結婚後の姓に戻る事は出来ませんので ご注意下さい。
お子様の姓を変える為には 家庭裁判所に "子の氏変更許可申立書" を提出し 裁判所より 許可審判を得なければ成りません。申立ては お子様が15才以上の場合は本人が、15才以下の場合は法定代理人が行います。許可審判が下りますと 許可審判書が交付されます。この審判書を添付して入籍届を出す事により 親と同一の戸籍と姓を使う事が出来ます。
今回は以上です。