横浜で葬儀、お葬式ならひかりの杜
ご連絡先はこちら
ひかりの杜
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区
新横浜3-2-6
新横浜ビジネスセンタービル2F
TEL : 0120-264-664
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
→ お問合せはこちらへ
→ごあいさつはこちらへ
QRコード
ご葬儀関連新着情報
遺言
2019年3月22日
今回は遺言書に付いて書かせて頂きました。
遺言書とは 民法に定められた方式に従い ご自分の死後の法律関係を定める為の 最終意思の表示を文書により示したものです。遺言書に書いたご遺言は ご自分の意思を社会に伝える 最後の手段です。ご遺言の主要な部分は ご遺産の相続方法と成ります。ご遺産の相続方法には 遺言による相続、民法によって定められた相続人の範囲で相続分に従って相続する法定相続、そして 相続人全員による分割協議に基ずく相続の三っの方法が有ります。
民法に定められた相続人の順位や相続分の規定は 一般的な目安であり、相続人夫々の家庭の事情や人間関係によっては 民法に定められた相続分による分割は 必ずしも相応しいとは言えません。最近では遺産の多寡に係わらずトラブルとなるケースも多く見られます。この様な事が起こらぬ様 ”遺言による相続は 法定相続に優先する” という大原則にもとずいた 遺言書を用意され ご自分の意思を明確に示すと共に 相続争いを防ぎ、相続が円滑に進める様されては如何でしょうか。
遺言書を作成しておけば 相続権に拘らず どなたへも、個人・団体に係わらず財産を譲る事が出来ます。又 遺言では 子の認知等 血縁者の身分に付いても ご自分の最終意思を明確にすることが出来ます。ご遺言は15歳以上であれば誰でも出来ますが、法律上の効力を持たせる為には 法律で定められた方式に従った遺言書にしなければ成りません。方式が正しくない場合は無効と成りますのでご注意下さい、そして ご夫婦で一通の遺言書を作成する等、連名による遺言は禁止されて居ります。
ご遺言書を残された方が良いケースは以下の通りです;
お子様がいないご夫婦、内縁関係の相手に遺産を譲りたい場合、相続関係が複雑なご家族、認知したいお子様をお持ちの場合(胎児を含む)、相続人がいない場合、相続権の無い人に譲る場合、家業の後継者を指定したい場合。
尚 遺産相続はプラスの財産と共に マイナス財産も相続する必要が有ります。
今回は以上です。