横浜で葬儀、お葬式ならひかりの杜
ご連絡先はこちら
ひかりの杜
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区
新横浜3-2-6
新横浜ビジネスセンタービル2F
TEL : 0120-264-664
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
→ お問合せはこちらへ
→ごあいさつはこちらへ
QRコード
ご葬儀関連新着情報
遺言書の内容
2013年9月13日
今回は遺言書の内容に付いて書かせて頂きます。
ご遺言書には 何を書いても自由ですが 法律上 効力を有する遺言事項は ”身分に関する事”、財産の処分に関する事”、そして”相続に関する事”の3点です。身分に関する事としては 婚外子の認知、未成年者の後見人の指定、後見監督人の指定等です。財産の処分に関する事は 財産の遺贈、寄付、信託等と成ります。相続に関する事では 相続分の指定とその委託、遺産分割方法の指定とその委託、遺産分割の禁止、相続人相互の担保責任の指定、相続人の廃除や廃除の取り消し、遺言執行者の指定とその委託、祭祀承継者の指定等が有ります。尚 ”死後 配偶者との婚姻関係を解消する”とか”養子縁組を解消する”などの 婚姻や養子縁組に関する内容は認められません。
近年は自筆証書遺言を作成される方も多くなりました。作成に当たり必要なものは;
丈夫な用紙、筆記用具(文字が消えない万年筆、或いはボールペン)、印鑑(出来れば実印)、朱肉、印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票(相続人以外の人に贈与する場合はその方の住民票)、登記事項証明書・登記簿謄本(不動産が有る場合)、封筒、のり、遺言書に関連する人々のリスト、財産目録。
そして 全文自筆で以下を書きます;
1 タイトル 遺言書。
2 遺言者 山田太郎は次の通り遺言する。
3 相続人名と相続する財産を列拠する。(贈り先が法定相続人でない場合は遺贈すると書きます)
4 その他遺言者に属する一切の財産は、妻 山田花子に相続させる。
*財産の書きもれ有ると その部分については遺産分割協議が必要と成ります。その混乱を避ける為 この一文を入れます。
5 遺言執行者を指定します。
6 付記事項として ご家族の方へメッセージを遺します。この部分は法的な拘束力を持ちません。
そして 作成年月日、住所、氏名を書いて実印を押印します。最後に自筆証書遺言を封入・封印し、保管場所に納めて於きます。
今回は以上です。