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自筆証書遺言
2019年3月22日
今回は自筆証書遺言の書き方について書かせて頂きました。
自筆証書遺言とは 全文をご自分で書いた遺言の事です。何時、何処ででも書け 費用も掛りませんので、最近は数多く利用されて居ります。但し 民法で定められた通りに作成しませんと、遺言として認められません。実際に 法律要件に外れた為 無効となるケースも多く発生して居ります。無効とならぬ様 以下の点は気を付けて下さい。
1 自筆証書遺言は必ず全文を自筆で書いて下さい。一部の代筆や印刷の部分が有ると無効と成ります。用紙や筆記用具に制限は有りませんが、丈夫な用紙に文字が消えない用具で書いて下さい。縦書き、横書き何れでも構いません。
2 必ず 作成した日付けを 自筆で記入して下さい。平成25年9月15日の様に 特定出来る日を書き入れます。平成25年9月吉日という書き方は無効と成ります。
3 遺言書には署名・押印をして下さい。署名をしたので押印を忘れたと言うケースも多く見られます、この場合も無効と成ります。印は認印でも構いませんが、実印の方が望ましいです。
4 訂正をする場合は 遺言者は その変更場所を指定し、変更した旨を付記し、署名し、変更した場所に印を押す必要が有ります。但し 訂正するよりは 正確を規する為 書き直す事をお薦めします。
5 遺言書の記述は 具体的に解り易く書いて下さい、又 使い慣れない法律用語や専門用語を使う必要は有りません、使い慣れた言葉をご使用下さい。
6 譲る相手、譲る財産等は明確に特定出来る事が必要です。譲る相手は 氏名に生年月日、現住所、本籍地等を記載します、譲る財産は 固定資産の場合は台帳に登記された内容、預貯金は銀行名・支店名・口座番号、有価証券は銘柄名・数量・保管場所等を記載します。
7 封筒に入れて封をし、実印で封印します。表書に遺言書と記載し、裏書に作成日と署名・捺印をします、そして ご遺族が誤って開封し無効と成らない様、”開封せず家庭裁判所に提出”と記載します。
8 遺言書が紛失しない様、保管場所には気を付けてください、又 遺言書を見つけて貰う事も大切ですので配偶者の方には 保管場所を教えておく方が良いと思います。
今回は以上です。