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遺産相続の方法

2013年9月30日

 今回はご遺産相続の方法に付いて書かせて頂きました。

 ご遺産相続の方法には 単純承認相続、限定承認相続、相続放棄の三種類が有ります。

 単純承認相続は 全ての財産を無条件に相続する形で 故人様が遺されたプラスの財産も、マイナスの財産も 全ての財産を無条件に引き継ぎます。何の手続きもしなければ 単純承認相続と見做されます。又 相続開始を知ってから 3ヶ月以内に限定承認相続、又は相続放棄の申し立て手続きを 故人様の住所地を管轄する家庭裁判所にしなかった場合も 単純承認相続をしたものと見做されます。更に 相続人がご遺産の一部を 勝手に処分したり、隠したり、故意に財産目録に加えなかったりすると 単純承認相続と認定され、限定承認相続や相続放棄を申請する事が出来なく成りますのでご注意下さい。

 限定承認相続は マイナスの財産がプラスの財産より 多いか、少ないか直ぐには判断が附かない時に選択します。債務等のマイナスの財産も引き継ぎますが、それはプラス財産の範囲内で弁済するという 限定相続の承認です。ご自分の財産を使ってまで弁済の必要は無く、債務を返済した後 財産が残れば それを相続する事が出来ます。但し 限定承認は相続人全員の合意が必要です、一人でも不賛成者がいると認められません。

 相続放棄は 遺産相続に係わる一切の権利と義務を放棄する事です。相続財産を調べた結果、プラス財産よりマイナスの財産が多かった場合や、遺産相続を辞退したい場合に選択します。相続放棄は相続人各人が個別に選択出来、相続開始を知った日から3ヶ月以内に 故人様の住所地を管轄する家庭裁判所ヘ申し立てます。相続放棄が本人の意思であることが認められると受理されます。相続放棄をすると徹回する事は出来ません。

 遺産相続は プラスの財産だけでは無く、マイナスの財産も引き継がなければ成りません、その結果 相続人が多大な債務を背負ってしまう事が有ります。この様な場合に 相続人を保護する目的で 限定承認や相続放棄の制度が有ります。

   今回は以上です。