横浜で葬儀、お葬式ならひかりの杜
ご連絡先はこちら
ひかりの杜
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区
新横浜3-2-6
新横浜ビジネスセンタービル2F
TEL : 0120-264-664
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
→ お問合せはこちらへ
→ごあいさつはこちらへ
QRコード
ご葬儀関連新着情報
遺産の分割
2013年10月8日
今回はご遺産の分割に付いて書かせて頂きました。
遺産の分割とは 法定相続人が二名以上居られ 遺言書が書かれていない、もしくは 遺言書は存在しますが、ご遺言では全てのご遺産を網羅していない場合に行われます。遺産分割の方法には 指定分割、協議分割、調停分割・審判分割の3っが有ります。
指定分割とは 相続に於いては ”遺言による相続は法定相続に優先する” という大原則に従い 故人様が遺言書で ご遺産の分割方法を指定している場合は その指定に従い分割を行う事を言います。ご遺言の指定が法定相続の内容と違っていても、原則としてご遺言の指定に従います。但し 法定相続人を保護する為の 遺留分の請求が出た場合は この限りでは有りません。又 相続人全員の合意が有れば ご遺言に従わない事も可能です。例えば ご遺言では 全財産を配偶者に譲る とあっても、配偶者のかたが お子様にも分けたい、お子様もそれを受入れる場合は 親子でご遺産を分ける事が可能となります。或いは 兄弟姉妹で等分に分割と指定されて居ても 相続人全員で合意すれば 等分でなくても構いません。
協議分割とは ご遺言による指定が無い場合、法定相続人全員で協議をして ご遺産の分割方法を決める事を言います。通常は民法の法定相続分を基準として、故人様との係わり方、ご遺産の性格、相続人の状況等を加味しながら協議を行います。話し合いが纏らない場合は 法定相続分に従います。合意の決果は 後日のトラブルを避ける為にも 遺産分割協議書を作成して 相続人全員が署名、押印(実印)を行います。土地・有価証券等の名義変更の際には 遺産分割協議書の提示が必要となります。
”〇〇に財産の三分の一を譲る” と言う 包括遺贈がある場合にも どの様に分割するか決める為、相続者全員と受遺者を交えて分割協議が必要となります。
調停分割・審判分割とは 協議分割は相続人の一人でも合意しない場合は成立しません、その場合は 家庭裁判所に調停を申請し、家事審判官と調停委員によるアドバイスの下 合意を目指します。其れでも合意出来ない場合は 家庭裁判所の審判に委ねる事に成ります。裁判所は 事実を調べ、証拠調べを行って 分割方法を命じる事となります。
今回は以上です。