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ご葬儀関連新着情報
相続後の手続き
2019年3月22日
今回は相続後の手続きと名義変更について書かせて頂きました。
ご遺産の相続が確定しましたら 期限の指定が無くともなるべく早く名義の変更をすべきです。遺贈により相続した場合も速やかに名義を変更します。
預貯金の名義変更や解約の手続きは 金融機関により相違が有りますので 金融機関ごとに確認をして手続きをして下さい。有価証券の場合は 会社、信託銀行、証券会社の何れかにご確認を頂き 名義の変更をします。
不動産の所有権移転登記は その物件が所在する地域を管轄する地方法務局(登記所)で行います。”所有権移転登記申請書”を提出し 相続人の名義に変更登記をします。申請は相続人が単独で行う事が出来ます。共有で相続する場合は 共同申請で名義の変更をします。
申請には 登記申請書とその写し、登記原因証明情報として 故人さまの戸籍謄本(除籍謄本を含む)と住民票の除票、不動産の相続をする方の戸籍謄本と住民票、遺産分割協議書、相続人全員の戸籍謄本と住民票、印鑑証明書、固定資産税評価証明書が必要です。遺言による相続や遺贈の場合は 遺言書の写しを添付しなければ成りません。相続の場合の不動産の登記手続きには 登録免許税が掛ります。登録免許税は固定資産税評価額の0.4%です。
申請書 書式の例は 法務局のホームページで見る事が出来、一般的には司法書士にその作成を依頼します。申請の方法は 地方法務局へ出向て申請する方法、郵送で申請する方法、オンラインで申請する方法の3通りが有ります。
登記手続きに期限は有りませんが 売却や抵当権の設定も出来ませんし、その後の相続でのトラブルの原因となったりする事も多く見られますので 速やかな名義変更をお薦め致します。
今回は以上です。