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ご葬儀関連新着情報
死亡状況別の手続き
2013年10月30日
今回はお亡くなり成られた状況によりその後の手続きが異なりますので書かせて頂きました。
まず 現在 日本国内の法律では 原則として(感染症での死亡を除く) 故人さまがご逝去されてから24時間以内の火葬・埋葬は許されて居りません。そして 亡くなられた状況、自然死、事故死、自殺、他殺、感染症での死亡、遠方での死亡、海外での死亡、死産、出生直後の死亡等により 取らなければならない手続きが異なります。
病気による死亡は自然死として扱われます。事故死(交通事故、転落事故、火災等)による場合も 病院に運ばれて24時間以上たってから亡くなられた場合は自然死として扱われ ご逝去後 ただちに担当医師より 死亡診断書が発行されます。事故死でも 現場で即死の場合は警察医による検視と、警察の嘱託医師による検死を受けなければ成りません、自殺や他殺の場合も同様の手続きと成ります。検死が終りますと担当医師より 死体検案書が交付されます。これが死亡診断書の代りとして扱われます。
感染症で亡くなられた場合 感染症予防法の 一類、二類、三類、及び 新型インフルエンザなどの感染症で亡くなられた場合は 通常 ご遺体をご自宅に連れ帰る事は出来ません。病院の霊安室でご葬儀を簡単に済ませた後、直接 ご遺体を火葬場に搬送してご火葬します、火葬炉は優先して使用する事が出来ます(前記の24時間ルールは適用されません)。ご火葬後 ご遺骨を持ち返って ご葬儀を執り行うのが一般的です。
旅先など遠方で亡くなられた場合 現地でご火葬をし ご遺骨を持ち返ってご葬儀を行うのが一般的です。亡くなられた土地の 市区町村役所に死亡届と死体火葬許可証交付申請書を提出して 死体火埋葬葬許可証を交付して貰います。その上で現地の火葬炉を予約し ご遺体をご火葬します。又 ご遺体をご自宅まで運ぶ場合は 葬儀社又はご遺体搬送業者に依頼して搬送して貰います。自家用車で搬送する事も可能です、この場合必ず死亡診断書を携帯して下さい。
海外で亡くなられた場合 ご遺体を日本に搬送される時は 現地の葬儀社、或いは病院で 死体防腐処置を施して貰い、輸送に耐える棺にご納棺して搬送します。現地の出国、日本入国に当たりましては 現地 担当医師の死亡診断書、現地 日本大使館発行の埋葬許可証、ご遺体の防腐処置証明書が必要と成ります。現地でご火葬をして ご遺骨を持ち返る場合は 死亡診断書、火葬証明書など 現地で発行された書類は全てお持ち帰りください。何れの場合も帰国後3ヶ月以内に死亡届を故人さま住所地の市区町村役所に提出しなければなりません。
妊娠4ヶ月以上の死胎児(死産)、及び妊娠4ヶ月以上の人工中絶の場合 担当の医師に死産証書を発行して貰い 市区町村役所に死産届を出す義務が有ります。出産後すぐに死亡してしまった時は、まず 出生届を出してから 死亡届を出さなければ成りません。
今回は以上です。