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薄葬令

2019年3月22日

 今回は薄葬令に付いて書かせて頂きました。

 薄葬令は 646年 大化の改新の中で発令された 墳墓の規模や副葬品などを制限した勅令です。大和朝廷が中央集権国家へと変貌して行く過程で 全ての土地と人民は天皇に帰属するとした 公地公民制を推進し、地方豪族を抑える為の施策の一つでした。

 石器時代、弥生時代、古墳時代と 権力者の陵墓は時代と共により大きな形(厚葬)へと変化して行きます。その様な中、大和朝廷は 中国の故事に習い、民衆の負担・犠牲を軽減する為として、身分に応じて 作ってよい陵墓の大きさを制限し、身分別の葬制秩序を定めました。その要旨は;

 1 必要以上に大きな墓を作る事は 民の貧窮を招くと警告し。

 2 死者の身分により、墓を作る夫役の延べ人数の上限を定め。

 3 出来れば遺体は一定の墓地に集めて埋葬する様。

 4 もがり や殉死、宝物を副葬品とする事を禁ずる。

となり 墳墓は小型簡素化されて、古墳時代は事実上終わりを告げました。

例えば 持統天皇は703年に崩御し、その葬儀は薄葬でした、天皇として始めて火葬され、独自の陵を持たず、夫の天武天皇の陵に合葬されました。又 この薄葬令をもとに もがり だけではなく、しのびごと(故人の遺徳を讃える儀式)、挙哀(きょあい 悲嘆の気持ちを表わし 礼拝する事)、などの儀礼も姿を消して行きました。

 一方 庶民の間では如何かと言うと、薄葬令では 色々な場所に埋葬せず、場所を定めて埋葬する様 と有りますが、実際には 死体遺棄に近い形で葬られたと考えられます。山の麓や川原等に捨てられる事も珍しい事ではなかったと思われます。今昔物語でも 平安京の正門である 羅生門の二階に遺体が遺棄された様子を伝えて居ります。

   今回は以上です。