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火葬の歴史2
2019年3月22日
今回は前回に続いて火葬について書かせて頂きました。
現代の日本では ご遺体の処置はご火葬が一般的となって居りますが、その理由としては 公衆衛生上の観点、埋葬する際の場所の問題、宗教上の観点等が考えられます。又 ご火葬に際しては 法律上の規制も御座いますので注意が必要となります。
現代の日本に於きましては 火葬を忌避する宗教を信仰する方(外国人を含む)、根強い土葬習慣を維持している特定地域の住民の方々、大規模な災害により火葬場が使用出来ない 等のケースを除いて、ほぼ100%のご遺体が火葬に付されます。その理由としては以下の事が考えられます;
1 公衆衛生上の観点から土葬よりも衛生的である。土葬の場合 ご遺体の腐敗は土中の微生物により進捗します、埋葬後 長期間にに渡って周辺地に腐敗菌が残存する為、衛生上 広域な土地が必要となります。
2 仏教では 仏陀は火葬に付された故事にならって、火葬が尊ばれて居ります。特に 浄土真宗では火葬を強く推進して来ました。ちなみに 日本で最初の 近代的火葬場は 1878年(明治11年)に京都に建設された 両本願寺火葬場(現在の京都市中央斎場)とされますが、浄土真宗の東・西の本願寺により建てられました。
3 都市部では 人口集中のため 条例により土葬が禁止されたり、許可された条件を満たす墓地を確保する事が困難である。
4 宗教への拘りが薄れ、埋葬の方法にも拘りが無くなり、又 墓を家単位で考えると 同じ墓石の中にご遺骨を納めるには火葬が必要となり、火葬は世間的にも認知された処理方法と成りました。
日本では ”墓地・埋葬に関する法律” があり、その規定によれば
1 死体(もしくは妊娠7ヶ月以上の胎児)は 死後(もしくは死産後)24時間以内は 火葬してはならない とされて居ります。但し 一類から三類までの感染症や新型インフレンザ等の感染症の場合はこの限りではない。
2 火葬を行う場合は 死亡届を提出した 市区町村長の許可が必要となります。
許可を受けずに火葬をした場合は 墓地・埋葬に関する法律違反と共に、死体遺棄・死体損壊罪に問われる可能性が有ります。
なお 墓地・埋葬に関する法律では、土葬等 火葬以外の埋葬方法を禁じては居りませんが、各地方自治体は 環境衛生面等から 火葬を奨励し、東京・大阪・横浜などの大都市では条例で土葬を禁止して居ります。
今回は以上です。