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死亡診断書、死体検案書

2014年12月27日

 今回は死亡診断書、死体検案書に付いて書かせて頂きました。

 人が亡くなった場合は 御家族、或いは身近な方は 死亡診断書、又は死体検案書を添付して、七日以内に死亡届を市区町村役所に届けなければ成りません。死亡診断書は 死亡事由や死亡日時などを証明する診断書で、故人様の診断・治療を担当していた医師、又は歯科医師により発行されます。死体検案書は 犯罪に関係したご遺体、若しくは診断・治療を担当した医師がいない場合のご遺体は 警察の検死を受け、監察医 もしくは警察の嘱託医が検案の後 発行します。

 戸籍法では 死亡届には やむおえない事由を除き、死亡診断書または死体検案書を添付するよう義務ずけられて居り、用紙はA3用紙の左半分が 死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)の形式となって居ります。

 通常の病死あるいは老衰死等の自然死である事が明らかな場合は 診察・加療にあたっていた医師、又は歯科医師が死亡診断書を発行します。

 通常の病死、或いは自然死であっても 診察・加療に当る医師がいない場合、病死・自然死以外の異常死体、或いは 犯罪の疑いのある死体の場合は 警察に連絡し、その検死を受けて、監察医 又は警察の嘱託医による検案の上、死体検案書が発行されます。検案が必要なケースをまとめると;

 1 病死あるいは自然死であっても、生前に診察・加療を担当した医師がいない場合。

 2 病死あるいは自然死であるか 不明の場合。

 3 伝染病死、中毒死などの場合。

 4 溺死、事故死、災害死、自殺などの非犯罪死の場合。

 5 犯罪関連死の場合。

となります。尚 横浜市内の場合 検案の費用はご遺族の負担となり、状況に応じて 二万五千円から七万五千円の間で検案料が必要と成ります。

   今回は以上です。