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ご葬儀関連新着情報
行政解剖、司法解剖
2015年1月7日
今回は行政解剖、司法解剖に付いて書かせて頂きました。
人が亡くなられて場合は 亡くなられた場所、又は届け出人の居住する市区町村役所に死亡届を提出しなければ成りません。死亡届には故人様の死因が明記されます。通常は掛り付けの医師により、死因が確定されますが、各種の事情で掛り付けの医師がいない場合 又は死因の判明しない犯罪性のない異常死体に対して、死因の究明を目的として 監察医 若しくは警察の指定する医師により行われる解剖を 行政解剖と言います。そして 犯罪性のある死体 又はその疑いのある死体の死因を究明する為に行う解剖を司法解剖と言います。
死体解剖保存法第8条に於いて
”政令で定める地を管轄する都道府県知事は、その地域における伝染病、中毒又は災害により死亡した疑いのある死体その他死因の明らかでない死体について、その死因を明らかにするため監察医を置き、これに検案をさせ、又は検案によっても死因の判明しない場合には解剖させることができる。”
と定められ、東京23区、大阪市、横浜市、名古屋市、神戸市の5地区には 監察医が置かれ、その他の地区では警察により委嘱された嘱託医が検案・解剖を担当します。
横浜市に於いては 伝染病、中毒、災害により死亡した疑いのある死体、又は死因の明確でない死体に対して まず監察医による検案(外見的調査により死因を特定、検死とも呼ばれます)が行われます。検案では死因が特定出来ない場合、行政解剖を行います。犯罪死のおそれがある場合は 全て司法解剖を行う事と成ります。又 行政解剖の途中でも 犯罪死が疑われる状況が出てきた場合には 司法解剖に移行されます。
行政解剖、司法解剖 何れの場合もご遺族の同意は必要とされません。
今回は以上です。