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ご葬儀関連新着情報
お墓の準備
2019年3月22日
今回はお墓に付いて書かせて頂きました。
お墓とは 故人様のご遺体、もしくはご遺骨を葬り、故人様を弔う場所を言い、墳墓(ふんぼ) 墳塋(ふんえい)などとも言います。お墓を設ける区域を墓地と言い、全て ”墓地、埋葬等に関する法律”(墓埋法)により規定されて居ります。又 ご遺体 もしくは ご遺骨を葬る場合には 市区町村役所が発行する 埋葬許可証を提示しなければ成りません。
墓埋法によれば 墳墓とは ”死体を埋葬し、又は 焼骨を埋蔵する施設” と規定されて居り、土葬墓 火葬墓を総称して墳墓と規定されます。尚 現在の日本では99%が火葬墓ですが、土葬墓も法律的に禁止されている訳ではなく、高知県や山梨県では現在でも10%前後は土葬墓に葬られて居ります。
墓地は ”墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域” と規定されて居り、勝手に設ける事は出来ません。そして 墓地経営は 事実上 自治体による公営か、宗教法人、財団法人のいずれかでないと認められません。又 許可に当っては 通常 ”焼骨の埋蔵に限る” との条件が付加されて居り、一部の地域や信仰上の問題など 特別な事情がある場合を除いては 土葬は困難な状態となって居ります。
墓地は 経営形態により 村落共有墓地、寺院境内墓地、公営墓地、民営墓地などが有ります。
1 村落共有墓地
古くから村落が共有して保持していた墓地を追認したもので、新しく認められる事はないと考えられます。
2 寺院境内墓地
寺院の檀信徒の為に設けられた墓地で、檀信徒は寺院の維持 その他に義務を負います。
3 公営墓地
自治体の条例 その他で使用条件が定められた墓地です。
4 民営墓地
管理者と使用者が 対等な契約に基ずいて使用権を取得できる墓地です。名前は宗教法人が運営する墓地でも、実質的には 民営墓地と変わらない墓地も多数 御座います。
今回は以上です。