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ご葬儀関連新着情報
葬儀後に必要な書類
2015年11月2日
今回は葬儀後の各種手続きに必要とされる書類に付いて書かせて頂きました。
葬儀が終りましてから 故人様に係わる各種の手続きが必要と成りますが、その際に必要とされる書類は 死亡診断書、住民票、印鑑登録証明書、戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本などです。提出しなければならない書類が複数の場合は たびたび 役所に出向くのも大変ですので、あらかじめ必要枚数を調べておき、一度に発行して貰うのが便利です。尚 発行書類の有効期限が定められて場合が御座いますので、住民票や印鑑登録証明書などは 入手後なるべく早めに手続きされる事をお薦め致します。
死亡診断書は 各種の手続きに於いて、故人様の死亡を証明する書類となります。死亡診断書は ご臨終に立会った医師により作成されますが、その用紙は 右側が死亡診断書、左側が死亡届となって居り、故人様の死後7日以内に役所に提出しなければ成りません。従いまして 提出前にコピーを取り、各種手続きに使用します。
住民票は 世帯全員の居住を証明する書類ですが、世帯全員を示したものと、一部を示したものとの2種類があります。住民票が必要な手続きは、健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度に葬祭料や埋葬料の支給を申請する時、国民年金・厚生年金に 遺族年金の支給を申請する時、故人様の不動産や動産の所有権を相続し 名義変更する際 などです。
印鑑登録証明書は 本人が登録している印(実印)である事を証明する書類です。必要とされる手続きは 遺産分割協議書を作成する時、故人様の銀行預金・郵便貯金・株券・債券を相続して名義変更する時、故人様の自動車の所有権を相続して名義変更する時、故人様の不動産の所有権を相続して名義変更する時、生命保険の死亡保険金を請求する時 などです。
戸籍謄本は 戸籍に登録されている全員を記したもので、除籍された人も含みます。必要とされる手続きは 遺族年金を申請する時、故人名義の銀行預金・郵便貯金・株式・債券の名義を変更する時、故人名義の電話・自動車・不動産の所有権の名義を変更する時、相続税の申告をする時、簡易保険を受取る時 などです。
戸籍抄本は 戸籍に登録されている人の内、請求者が必要とする人だけを 記したものです。必要とされる手続きは 生命保険の死亡保険金を請求する時 などです。
除籍謄本は 一つの戸籍から 婚姻、死亡、分籍、転籍などにより、全ての人が除かれると、この戸籍は除籍となり保存されますが、そこに記された全ての人を記したものです。必要とされる手続は 故人名義の生命保険や簡易保険の死亡保険金を請求する時、故人名義の電話加入権や自動車の所有権を移転する時、故人名義の銀行預金・郵便貯金・株券・債券の名義変更する時、故人様が会社役員だった場合、役員の登録変更をする時 等です。
今回は以上です。