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ご葬儀関連新着情報
散骨
2013年9月4日
今回は散骨に付いて書かせて頂きました。
散骨とは 葬送方法の一つで ご火葬した後の焼骨を粉末状にした上で、山中、海、空、宇宙などへ撒く形の葬送です。死後には山や海等の自然の中に帰りたいという 故人様のご希望や、お墓を守る方が居ない、などの理由から選ばれます。葬送方法を規定した ”墓地、埋葬等に関する法律”では 焼骨の墳墓への埋蔵や、納骨堂に収蔵する為の手続きに付いて定められて居りますが、これら以外の方法に付いては 特段の規定は無い為、法律上は散骨をする事が可能です。但し 私有地、水源地周辺、漁場・養殖場の周辺は避けるべきかと考えます。
散骨は 法務省の”節度をもって行われる限りは違法性はない”と言う見解により認められて居ります。この”節度をもって”とは 焼骨をそのままでは無く 粉末状(焼灰と同程度)にして原型を無くす事、そして 周辺住民から苦情の出ない場所に散布する事が求められます。尚 北海道長沼町では条例により 散骨は認められて居りません。又 北海道七飯町、長野県諏訪市、北海道岩見沢市、埼玉県秩父市では 散骨は条件付きとなって居りますのでご注意下さい。神奈川県御殿場市は現在 検討中です。
海外では アメリカ ハワイ州等で 散骨に関する法律が有り、法律に反して散骨を行うと、多額の罰金が科せられますので、良くご確認下さい。又 反対にブータンなどでは 宗教上の理由から墳墓を作りませんので、散骨が原則です。キリスト教では カトリックは教会に埋葬する事を前提として居りますので、ご自宅での保管や散骨には否定的です。プロテスタントでは 多くの教派で散骨を許容して居ります。
日本に於いて 散骨を行うに当たりましては 特にに必要な書類や届け出は有りません。ご希望の場所で、ご希望の時に 散骨を行うことが可能ですが、”節度をもって”の制約から 民間業者に希望を伝えて プランを作り、行うのが一般的です。当社 ひかりの杜でも 海上、航空、宇宙での散骨をお手伝いさせて頂いて居ります。
今回は以上です。