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臓器提供

2019年3月22日

 今回は臓器提供に付いて書かせて頂きました。

 臓器提供とは 重い病気や事故等により臓器の機能が低下し、臓器の移植でしか治療出来ない方に対して、ご自分の死後 臓器を提供する事です。死後の定義は ”心臓が停止した死後” と”脳死後”の二つがあり、心臓停止後では 腎臓 脾臓 眼球(角膜)が、脳死後では 心臓 肝臓 肺 腎臓 膵臓 眼球 の移植が可能となります。何れの場合も、2010年7月17日に施行された 改正臓器移植法にもとずき移植は行われます。尚同法に規定されていない 皮膚 心臓弁 血管 耳小骨 気管などは 御家族が承諾すれば提供が可能と成ります。

 臓器提供は 脳死後、あるいは心臓が停止した後に可能となります。臓器提供は ご本人が生前に書面で臓器を提供する意思を表示している場合、ご本人の臓器提供の意思は不明だが 御家族が承諾された場合、15歳未満でも前二項目の前提で移植をすることが出来ます。

 臓器提供の意思表示は ①インターネットによる意思登録、②健康保険証・運転免許証の意思表示欄への記入、③意思表示カードやシールへの記入、により行う事が出来ます。

①は(公社)日本臓器移植ネットワークのホームページにアクセスして登録する事が出来ます。登録すると登録カードが発行されます。

②は保険証・免許証の裏面に意思表示欄が有り、そこに自筆で記入する事により、意思が表示されます。

③は臓器提供意思表示カード付きリーフレットが 都道府県市区町村役所、保健所、全国のハローワーク、運転免許試験場、警察署、コンビニ、スーパーマーケットなどに置かれて居り、これに自筆で記入する事により、意思が表示されます。

臓器提供に付いての意思表示は 必ず御家族にもお知らせする様お薦め致します。

又 ご親族に対して優先的に臓器提供する意思を書面で表示する事が出来ますが、提供するに当たっては厳しい条件が御座いますので、意思表示の前にご確認下さい。

現在 日本で臓器の提供を待っている患者は 約13,000人ですが、その中で移植を受けられる患者は およそ 年間300人です。

   今回は以上です。