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自筆証書遺言
2013年9月15日
今回は自筆証書遺言に付いて書かせて頂きました。
自筆証書遺言とは 全ての文章・日付をご自分げ書く遺言書のことです。部分的な代筆やパソコン利用でも無効となります。法的に有効となる条件としては ①全文を自筆で書く、②作成年月日を自筆で記入し、署名、捺印をする(出来れば実印)、③加除訂正は方式に従い行う、④用紙は自由(保存に耐えられる紙で コピーしやすいA4 B5サイズがベター)、⑤筆記用具は自由(改竄を避けるため鉛筆は避ける)、⑥内容は具体的に箇条書きで、⑦財産は固有名詞で特定できるように書く、⑧用紙が複数枚に及ぶ場合は契印(割り印)をする、⑨封筒に入れ遺言書で使用した印鑑で封印をする(封印しなくとも可)。
自筆証書遺言は 何時でも 何処でも自由に作成する事が出来、又 証人も必要有りませんので、特別な制約を受けず作成できる遺言です。遺言の内容や 遺言を作成した事も秘密にしておくことが可能です。ただし 書式や内容について 一定の条件を満たしていないと 法的に無効となってしまいますので 作成の際には注意が必要です。そして 死後は遺言の発見者や保管者が家庭裁判所に提出をして検認の手続きを受ける必要があります。尚 封印された遺言書は 家庭裁判所で相続人全員 立会いのもとで 開封されなければなりません、裁判所に提出する前に開封すると 無効となってしまいますのでご注意下さい。
自筆証書遺言は 全文を自筆で書かなければ成りません。代筆やワープロで作成されたものや、テープに録音されたもの、ビデオ録画も効力を持ちません。作成した日付 氏名も自筆で書き押印します、いずれが欠けても無効となります。日付は年月日を明記します 〇年〇月 や 〇年〇月吉日などは無効となります。署名は戸籍上の実名に限らず 遺言者が特定可能であれば、通常使用している ペンネーム、芸名、雅号などでも有効です。押印の印鑑は 実印 認め印 拇印が認められて居りますが、実印の使用をお薦めします。筆記用具は万年筆 ボールペン 筆 サインペンなどを使用します。改竄の恐れのある鉛筆は避けた方が良いでしょう。封印をするか しないかは自由ですが、変造・汚損などを防ぐ意味でも封印をお薦めします。封印に使用する印鑑は遺言書に使われた印鑑と同一でなければ成りません。封書の表書きには 遺言書在中、裏書きには 本遺言書は未開封のまま家庭裁判所に提出の事、年月日、遺言者名を記し、捺印します。
今回は以上です。