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遺言書の書き方
2015年11月27日
今回は遺言書の書き方に付いて書かせて頂きました。
遺言書は 大切な方々に送る最後の手紙です。書かれる前には 大切な方々のリスト、と財産目録を作成した上で まずは下書きを行い、その内容を確認して 作成します。内容は この遺言書を作成するに際してのお気持ち、財産の一覧、それぞれの財産の相続者、遺言執行者、作成年月日を 具体的に 解り易く書きます、難しい法律用語や専門用語を使用する必要はなく 使いなれた言葉で書くことをお薦めします。最後に署名、捺印を行い 完成となります。
まずは 作成された財産目録と大切な方々の目録を基に 財産をどう分けるのか、その財産を誰に譲るのかを決めます。具体的な内容が決まりましたら、下書きをし、確認の上で清書します。遺言書の内容は 遺言者の意思が正確に伝わるよう、具体的に解り易く書く必要があります。
表題には 遺言、遺言書、遺言状などと書きます。表題に続いて ”遺言者〇〇〇〇は この遺言書により次のとおり遺言する。”と書き、その後 遺言事項を続けます。遺言者の思いは 自由な表現でかまいませんが、財産や相続人は 特定ができる様、番号を付けて箇条書きにします。譲る相手、譲る財産が具体的にわかるように記載することが大切です。譲る相手に同性同名がいる場合や、法定相続人以外に譲る場合は 受取る相手を特定させる為 生年月日、現住所、本籍などをあわせて記載します。
財産は 確実に特定できるよう一つ一つ正確に記載します。特に土地や建物はは登記記録の記載と一致しないと 相続の登記が出来ないこともありますので、登記事項証明書の記載どおりに書きます。未登記の場合は 固定資産税課税台帳登録証明書のとおりに記載します。預貯金に付いても 複数ある場合は 金融機関名 支店名 口座番号を、株式であれば 会社名 株数などを 客観的に特定できる様に記載します。
今回は以上です。