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遺言の変更

2013年9月18日

 今回は遺言の変更に付いて書かせて頂きました。

 遺言とは ご自分の死後の為に遺す言葉や文章ですが、民法では 遺言は遺産の相続にあたって 遺言者の最終意思を尊重する制度とされます。従いまして 遺言者の意思であれば 何時でも徹回したり、変更したりすることが出来ます。又 遺言は 遺言者が生きている間は 如何なる義務も権利も発生しません、遺言に記載されている土地や建物を売却することも出来、売却したことで遺言は徹回した事となります。

 自筆証書遺言を全て撤回する場合は 遺言書を破棄、もしくは焼却する事で十分です。遺言の内容を一部 変更する場合は 法律で定められた加除訂正の方法に従って、遺言書の原文に手を入れる事が出来ます。ただし 加除訂正が多い場合は 書き直すことをお薦めします。書き直しの際は 前の遺言の方式と同じである必要は有りませんが、必ず 前の遺言を徹回する旨 記述されると、無用の混乱を避ける事ができます。遺言書の撤回や変更は何度しても構いません。

 公正証書遺言を全て撤回する場合は 公証役場に出向き、”以前の遺言を撤回する”という内容の 新しい遺言を作成して登録します。この新しい遺言は 自筆証書遺言でも構いませんが、家庭裁判所の検認手続きが必要となりますので、公正証書で作り直すことをお薦めします。公正証書遺言の原本は公証役場に保管されて居りますので、お手元にある正本や謄本を破棄しても、遺言を撤回した事にはなりません。訂正をする場合は 公証役場で 訂正を申し出るか、新たに変更や撤回部分を記した遺言書を作成します。公正証書で遺言の全部または一部を取り消す場合の公証人手数料は11,000円、内容変更の場合は 所定手数料の二分の一(以前と同じ公証役場では四分の一)が必要です。

 遺言書が2通以上ある場合は 日付の新しい遺言が有効とされる規定です。日付の新し遺言書に前の遺言内容に抵触する内容がある場合は その部分だけ新しい遺言が有効となり、前の遺言の残りの部分もそのまま有効となります。

   今回は以上です。