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特別受益者
2015年12月9日
今回は特別受益に付いて書かせて頂きました。
特別受益とは 相続人の中で 被相続人から生前贈与や遺贈を受けた方を特別受益者と呼びます。民法では共同相続人の間の公平を図る為、特別受益分は相続財産に持ち戻して計算し、各相続人の相続分を算定すると定められております。具体的には 被相続人から 遺贈を受けた、生前に結婚や養子縁組の為に贈与を受けた、生前に住宅資金など 生計の為に贈与を受けた などの場合に適用されます。
共同相続人の中に特別受益者がいる場合、特別受益分を考えずに遺産を分割すると、他の相続人との間で不公平が生じます。このとき不公平を生じさせないよう、特別受益分を相続財産の前渡しとみなして、特別受益者の相続分から差し引きます。これを特別受益の持ち戻しといいます。相続分から特別受益分を差し引いた結果がマイナスとなる場合は、そのマイナス分を他の相続人へ渡さなければ成りません。但し 特別受益者以外の相続人全員が遺産の分割に際して ”特別受益分は考慮しない”と認めた場合、及び 遺言書の中で”特別受益の持ち戻しは免除する”と指定されていれば、持ち戻しは免除されます。
特別受益の対象となる贈与には 結婚・養子縁組の際の持参金や支度金、嫁入り(婿入り)道具購入の為の贈与、独立開業資金などの援助、学費の援助、住宅購入や新築などの際の援助、生計の資金と考えられる贈与、などがあります。又 遺言により特定の相続人が受けた遺贈は 受遺者の法定相続分にプラスされるのではなく、特別受益として法定相続分から差し引かれます。
特別受益分の評価額は 特別受益者が贈与を受けた時点での価格で評価されるのではなく、相続開始時の評価額で換算されます。例えば 生前に5000万円のマンションを贈与されたとしても、相続開始時の評価額が2500万円であれば、特別受益は2500万円として評価されます。又 特別受益者が贈与された財産を使い果たしてしまっていても、有るものとして評価されます。
今回は以上です。