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遺留分

2013年10月11日

 今回は遺産相続に於ける遺留分に付いて書かせて頂きました。

 民法の相続規定は原則として 相続財産は被相続人が自由に処分する事が出来、推定相続人の相続への期待は権利としては保障されませんが、相続が相続人の生活保障の意義を持つ点や、被相続人名義の財産には相続人の潜在的持分が含まれる可能性があることから、配偶者・直系卑属・直系尊属には 強行規定として、遺留分という相続財産に対する権利が認められております。

 被相続人の遺言により 特定の相続人や第三者に全ての財産を譲ると指定された場合、遺言に従うと本来は遺産を引き継ぐ権利をもつ人が、全く遺産を受取ることが出来なくなります。つまり 配偶者やお子様など ご遺族の法定相続人としての権利が侵されてしまう場合があります。この様なことを保障するため、ご遺族が相続できる最低限度の相続分を”遺留分”というかたちで規定しています。被相続人の遺言により 特定の相続人や第三者に遺贈または贈与がされ、それによって相続人の遺留分が侵害された場合、侵害された相続人は遺贈または財産贈与を受けた相手に対して、財産の返還を求める権利があります。又 相手がまだ受取っていない財産を請求してきた場合は その請求を拒否する権利があります。この権利を”遺留分減殺請求権”といいます。生前贈与も減殺請求の対象となります。

 遺留分が認められているのは 被相続人の配偶者、直系卑属(子、孫、ひ孫など)、直系親族(父母、祖父母など)だけです。被相続人の兄弟姉妹には認められて居りません。遺留分の割合は 相続人の構成により異なり、直系親族のみが相続人の場合は 被相続人の財産の三分の一、それ以外の場合は全体で被相続人の財産の二分の一、となります。尚 減殺請求は 相続開始から一年以内 および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内、相続開始後10年以内に行わないと、時効により請求権は消滅します。

   今回は以上です。