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ご葬儀関連新着情報
相続財産の評価
2015年12月18日
今回は相続する財産の評価方法に付いて書かせて頂きました。
相続する財産の評価は 相続開始時の時価による評価が原則です。現金以外の相続財産は その価値が明確な数字で表現されていないと、相続税の計算をする事が出来ません。相続税算出の根拠となる時価に付いては 課税の公平性を保つために、国税庁では ”財産評価基本通達”を作成し、財産を評価する基準や方法を定めて居ります。
宅地の評価方法は 市街地と郊外・農村部ではその評価方法がことなります。
市街地では 路線価を基準として計算します(路線価方式)。路線価とは 道路(路線)に面した標準的な土地、一平方メートルあたりの価額で、各国税局が市区町村ごとに毎年 評価を行い、路線価図 として公表しております。土地の評価額は 路線価×面積を基本として、土地の形状や立地条件に応じて調整を加えて決められます。路線価図は税務署、市区町村役所、公営の図書館などで閲覧できます。又 国税庁のホームページで 財産評価基本通達とともに見ることができます。
郊外や農村部で路線価が定められていない土地の場合は 固定資産税評価額に国税庁が地域ごとに定める倍率を掛けて評価額を計算します(倍率方式)。固定資産税評価額は 所轄の税務署が発行する固定資産税評価証明書で確認することができます。倍率は税務署に問い合せるか、国税庁のホームページで確認する事が出来ます。また 一定の条件にあてはまる宅地に付いては 税額が軽減される特例が有りますので、実際の土地の評価額は 税務署、もしくは税理士などの専門家の確認されることをお薦めします。
借地権は 路線価×0.98×借地権割合(路線価図で確認)×面積で計算します。
建物は 固定資産税評価額です。
マンションは 建物は固定資産税評価額、土地はマンション全体の評価額×持分の割合で計算します。
株式(上場株式)は 相続開始日の終値と相続が開始された月以前3ヶ月間の毎日の終値の各月平均額の内、最も低い額です。
書画・骨董は 類似品の売買実例価額や専門家の意見などを参考に評価します。
相続人が被相続人の債務(借入金、買掛金、未納の税金など)を承継したり、被相続人の葬儀費用を負担した場合は相続財産から差し引いて相続税を計算します。
今回は以上です。