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相続税の申告と納税

2013年10月17日

 今回は相続税の申告と納税に付いて書かせて頂きました。

 相続税の申告と納税は 相続開始の翌日から10ヶ月以内、もしくは 相続を知った日の翌日から10ヶ月以内に 被相続人が亡くなったときの住所地を管轄する税務署で行わなければなりません。納税は原則として 金銭で一括納付が原則です。尚 相続税がかからない場合や、配偶者には大幅な税額軽減の措置もありますので、よく確認される様、お薦めします。

 相続税の申告と納付は 相続人の住所地ではなく、被相続人の住所地を管轄する税務署で行います。申告書は各相続人が個別に提出しても、相続人が共同で作成し 全員で署名・押印して申告してもかまいません。又 納付は金銭での一括納付が原則ですが、一定の要件を満たせば、延納や物納も認められる場合が御座います。10ヶ月の期限以内に 分割協議がまとまらなかった場合は、ひとまず 法定相続分で分割したものとして相続税を計算し、申告・納税を行います。そして 分割が確定した後に、納めた額が少なかった場合は修正申告を、多かった場合は更生の請求をします。

 相続税は遺産相続をした人すべてに課税される訳では有りません。基礎控除といわれる額があり 3000万円+(600万円×法定相続人)以下の課税価格は相続税納付の対象外となります。例えば 被相続人には 配偶者とお子様が二人居られた場合は 3000万円+(600万円×3名)=4800万円が基礎控除額となり、課税価格が4800万円以下の場合は 申告・納税は不要となります。尚 法定相続人の人数は 相続を放棄しても人数として加えます。

 被相続人の配偶者には相続税が大幅に軽減されたり、無税になる特典が設けられております。配偶者の税額軽減が適用されて無税となるのは 以下の場合です;

1 取得財産の課税価格が1億六千万円以下の場合。

2 取得財産の課税価格が法定相続分以下の場合。

これにより配偶者の税額は大幅に軽減されますが、この税額軽減を受ける為には、遺産分割協議を成立させたうえで税務署への申告が必要と成ります。

   今回は以上です。