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神仏分離
2016年3月12日
今回は神仏分離令に付いて書かせて頂きました。
明治元年(1868年) 明治維新政府は神仏判然令(神仏分離令)を布告します。これは 江戸幕府が事実上の国教としていた仏教に代わって、神道を国教とするものでした。明治維新は 江戸時代後期以降の儒教や国学を その活動の精神的支柱として居り、復古神道に伴うものであったからです。明治政府の神仏分離政策は 必ずしも仏教を排斥するものでは有りませんでしたが、結果としては廃仏棄却運動がおこされてしまう事と成りました。
神仏分離とは 神仏習合の習慣を止める事で、神道と仏教、神と仏、神社と寺院をはっきりと区別させる事で、明治政府が布告した具体的内容は 神社と寺院を分離してそれぞれ独立させ、神道の神に仏具を供えることや御神体に仏像を使用する事を禁じ、神社に奉仕していた僧侶には還俗(げんぞく)を命じました。これは 維新政府に影響を及ぼした 平田派国学者が 神道国教化の為には神仏習合を禁止する必要があるとした為でした。この布告を基に 地方の神職や国学者が扇動し、寺請制度のもとで寺院に反感を持っていた民衆は廃仏棄却に走る事と成ります。中世後期以降 民衆宗教として定着し、江戸幕府の下 寺請制度により 事実上の国教として優遇されて来た仏教は、革命的 政治体制の変革により、大迫害を受ける事と成りました。
神仏分離令が布告されると共に、神職の家族にも神葬祭を行うことが許可されます。更には 明治3年以降 続々と神葬祭を申請する動きが始まり、神職家族のみならず、一般民衆にも許可される様に成りました。神道の神葬祭を行うと言うことは 寺院の檀家を止める事でもあり、その様な情勢の中で、明治4年には 戸籍法が制定され、正式に寺請制度の法的根拠が廃絶される事と成りました。
今回は以上です。