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ご葬儀関連新着情報
死体火埋葬許可証
2016年5月13日
今回は死体火埋葬許可証に付いて書かせて頂きました。
死体火埋葬許可証とは ご遺体を埋葬(土葬)あるいは火葬を許可する証で、埋葬・火葬の前に取得して置かなければ成りません。許可証の発行は 死亡届を受理した市区町村役所が行います。死亡届と共に死体火埋葬許可申請書を役所に提出し、許可証を受取ります。申請書には 死亡者の本籍、住所、氏名、性別、出生年月日、死因(一般感染症かそうで無いか)、死亡年月日時、死亡場所、火葬場所あるいは埋葬場所、申請者の住所・氏名・続柄の情報と印鑑(シャチハタは不可)が必要と成ります。
死体火埋葬許可証が無いと ご遺体を埋葬(土葬)、或いは火葬する事が出来ません。この許可証は 発行した市区町村だけでなく、全国共通で有効となります。尚 ご遺体は原則として ご逝去後24時間以内には埋葬・火葬を行う事が出来ません。但し 法定伝染病により亡くなられた場合はこの限りでは有りません。横浜市内では原則として土葬が認められて居りませんので、全て火葬となります。
横浜市内には 市営火葬場として 横浜市北部斎場(緑区)、横浜市久保山斎場(西区)、横浜市戸塚斎場(戸塚区)、横浜市南部斎場(金沢区) 私営火葬場として 西寺尾斎場が御座います。其々の火葬炉ご利用費用は;
1 横浜市営; 横浜市民-12,000円、市外-50,000円。
2 西寺尾火葬場; 63,000円(市内、市外共に)。
ご火葬が終り ご遺骨をお骨壺に納めた後、火葬証明書が発給されます。火葬証明書は ご遺骨を埋蔵(お墓に納める事)、収蔵(納骨堂に納める事)の際に 管理者に提出しなければならない重要な書類ですので、ご遺骨と共に大切に保管して下さい。尚 分骨をされる場合は 別途 分骨証明書が必要となりますので、ご火葬の前に 火葬場へ申請する必要が御座います。尚 分骨申請書の発行手数料は 横浜市営斎場の場合 300円となります。
以上の手続は ご依頼頂ければ葬儀社が代行してくれます。
今回は以上です。