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ご葬儀関連新着情報
遺言の変更をするには
2019年3月21日
今回は遺言の変更に付いて書かせて頂きました。
遺言は 遺言者が所有する財産を 誰に、どの様に相続させるか 遺言者の最終意思を示すものであり、その意思を尊重する制度でもあります。そして 遺言の内容は 遺言者のご逝去により有効となります。従いまして 遺言者が生きて生きて居られる間は 遺言の内容を ご意志に従いどの様にも変更する事が可能です。ご遺言の内容は 遺言者が生きて居られる間は どの様な義務も権利も発生致しません。
遺言は遺産の相続に当たり遺言者の最終意思を尊重する制度ですから、遺言者の意思であれば何時でも徹回したり、変更したりする事が出来ます。例えば 遺言書に ”自宅の土地、建物は長男に相続させる” と書いていても、その後 遺言者はご自宅の土地と建物を売却する事が出来、売却した事により 遺言は徹回した事と成ります。遺言書に財産の処分方法が書かれていたとしても、遺言者は自由に財産を処分する事が出来るのです。
ご遺言を全て徹回されたい場合は 自筆証書遺言や秘密証書遺言であれば 破棄 若しくは焼却します。公正証書遺言は 公証役場に出向き 破棄の手続きをとります。又は 前遺言を破棄する旨の新しい遺言書を作成しても有効です。遺言の徹回、変更を記載する 新しい遺言書は 前回の遺言方式と同じである必要は有りません。例えば 公正証書遺言を 自筆証書遺言で破棄する事も可能です。
遺言書の内容の一部を変更したい場合は 自筆証書遺言であれば 法律に定められた加除訂正の仕方に従って 遺言書の原文を修正しゅる事が出来ます。又 加除修正の項目が多い場合は 新たに遺言書を作成する事をお薦め致します。遺言書が複数 存在する場合は 最新の日付けの遺言書が有効となります。
今回は以上です。