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ご葬儀関連新着情報
遺言書の取扱い
2013年9月20日
今回は遺言書の取扱いに付いて書かせて頂きました。
ご家族様がご逝去された後に遺言書が見つかりましたら、公正証書遺言以外の遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)は遺言者のご逝去後 速やかに家庭裁判所に提出して、検認を受ける義務が有ります。検認をを届け出る先は 非相続人(遺言者)がご逝去された時の居住地の家庭裁判所となります。検認が必要なのに 故意に検認の請求を行はなかった場合は過料(罰金)が科せられます。又 勝手に封印をを開封場合も過料の対象となります。
遺言書の検認は その遺言書が 正しいものかを確かめ、遺言書の存在を明確にし、記載内容を確認して、改竄を防ぎ、保存を確実にする為、に行われます。検認は 遺言書の書き方や内容が法的に有効か如何かを判断する為に行われるものでは有りませんが、法に規定された形式で作成されていない場合は 無効とされることも有ります。遺言書が封印されて居ない場合は 開封して内容を確認しても構いませんが、封印されている場合は そのまま家庭裁判所に提出する必要があります。開封は家庭裁判所で、相続人 又はその代理人の立会いの下で行われます。
検認の手続きは 遺言書の原本の他に 遺言者の死亡が記載された戸籍謄本、相続人及び財産を遺贈される方(遺贈受遣者)全員の戸籍謄本を添えて 遺言書検認申立書を提出します。提出後 然るべき時に 家庭裁判所から 相続人・遺贈受遣者に検認の期日が通知されます。検認の当日は相続人・遺贈受遣者の立会いの下、遺言書の内容が確認される事となります。
今回は以上です。