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ご葬儀関連新着情報
相続の開始は
2019年3月21日
今回は相続の開始に付いて書かせて頂きました。
遺産相続に於いては 相続財産を遺して亡くなられた方を ”被相続人”、相続財産を受け継ぐ方を ”相続人” 呼ばれます。遺産相続は 非相続人が亡くなられると 同時に開始されます。そして 相続の権利を持つ方(相続人)が遺産を相続する場合は 被相続人が生前に有していた権利と義務の全てを引き継ぐ事を前提とします。又 裁判所より失踪宣告を受けた方の場合も 死亡と見做された時点で遺産相続が開始されます。
ご家族様が亡くなられましたら、出来るだけ早い機会に、故人様が遺言書を遺しているか、どうかを確認します。遺言書の有無により ご遺産をどの様に引き継ぐかが大きく異なるからです。遺産相続に於いては ”遺言による相続は法定相続に優先する” という大原則が有るからです。従いまして 被相続人が法的に有効となる遺言書を遺していた場合は 原則として有効な遺言書の内容に従って相続が行われなければ成りません。但し 相続人全員の同意が有れば、遺言書の指示に従はなくとも構いません。
他方 遺言書が存在しない場合は 原則として 財産を相続するのが誰で、どの様な割合で受け継ぐかは 法律により定められて居ります。この様な遺産相続を法定相続と言います。法定相続の場合でも 相続権利者全員の合意が有れば 法定相続とは異なる割合で相続を行う事が可能です。
遺産相続と言うと 預貯金、有価証券、不動産等を引き継ぐと言うプラスのイメージが浮かびますが、相続は被相続人の財産上の権利と義務の全てを引き継ぐ事と成りますので、借金、債務、損害賠償責任等のマイナスの財産も引き継がなければ成りません。
又 相続税の申告・納税は 相続の開始から10ヶ月以内に と期限が定められて居ります。更に マイナスの財産が多い場合の 相続放棄や限定相続の申請は3ヶ月以内となりますので、相続人の確認、相続財産の調査、確認は出来るだけ早めに行う必要が御座います。
今回は以上です。