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相続の順位
2013年10月1日
今回は相続人の範囲と順位に付いて書かせて頂きました。
故人様(非相続人)が遺言書を遺す事無くご逝去された場合は 遺産の相続は法定相続により行われます。法定相続では 法律により相続人の範囲と順位が定められて居ります。
法定相続に於いては 相続人になれる方の範囲が法律により定められて居ります。その定められた相続人は ”法定相続人” と呼ばれます。法定相続人には 配偶者相続人(非相続人の配偶者)と、血族相続人の2者が有ります。
配偶者相続人とは 被相続人の配偶者の方で、常に相続人となれます。(法律上の婚姻関係にない内縁の妻や夫には相続権は有りません)
血族相続人とは 被相続人と血の繋がった親族の中で、お子様やお孫様などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属、そして 兄弟姉妹の方々です。直系卑属の方は 配偶者の方と同様に常に相続人となれます。又 血族相続人は 非相続人に配偶者が居られなくても相続人になる事が出来ます。
血族相続人の中では 第一から第三までの順位があり、第一順位の相続人が居られる場合は 第二、第三順位の方は相続人には成れません。第一順位の方が居られな場合にのみ 第二順位の方は相続人に成れます。第三順位の方は 第一、第二順位の方が居られない場合にのみ相続人となれます。
第一順位の相続人は非相続人のお子様(直系卑属)です。お子様としては 嫡出子、非嫡出子、養子、胎児、お子様が亡くなられていた場合のお孫様、ひ孫様が含まれます。
第二順位は非相続人の直系尊属の方です。非相続人にお子様がいない場合は父母が、父母が居られない場合は祖父母が相続人となります。父母の内どちらかの方が居られれば 祖父母の方は相続人とはなれません。
第三順位は非相続人の兄弟姉妹です。父母の片方だけが同じ 半血のご兄弟姉妹も含まれます。非相続人に直系卑属も直系尊属も居られない場合にのみ相続人と成れます。
今回は以上です。