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ご葬儀関連新着情報
社葬の施行
2017年5月6日
今回は社葬の施行に付いて書かせて頂きました。
社葬・団体葬は 企業・団体が費用を負担して執り行う葬儀ですので、どの範囲で費用を負担するのか、予め定めて置かなければ成りません。取締役会に於いて あらかじめ 社葬取扱い規定が定められている場合には、その規定にのっとり、定められていない場合には 取締役会で議決の上、執り行わなければ成りません。
一般的な 社葬の取扱い規定としては 故人様の会社に対する貢献度に合わせて 負担する費用が変はります。例と致しましては;
1 死亡時より 社葬終了時までの費用を負担する。(但し 戒名を対象とする布施は含まない)
対象者;会長・社長・代表取締役(退職後5年以内を含む)、専務取締役・常務取締役(現職)。
2 社葬当日の費用を負担する。(但し 布施等 宗教儀礼に関する費用を除く)
対象者;現職の取締役、退職後5年以内の専務取締役・常務取締役、退職後6年以上10年以内の会長・社長。
3 個人葬の費用のうち通夜接待費用、火葬費用、布施などの宗教儀礼に関する費用を除いた費用を負担する。
対象者;特別に功労のあった社員で、取締役会が認めた者。
1のケースで 一切の費用を会社が負担する形態であっても、死亡時の病院の支払い、戒名に対するお布施、火葬費用は ご遺族が負担するのが一般的です。これは どの様なケースでも 個人が負担すべき費用は 個人が負担すべきであるとの考え方にもとずきます。僧侶の葬儀執行に係わるお布施は 社葬の一環であると考えられますが、戒名は個人に与えられるものであり、戒名に係わるお布施は個人が負担すべきと考えられて居ります。
今回は以上です