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ご葬儀関連新着情報
横浜の葬儀 死亡届書
2019年3月21日
今回は葬儀 死亡届書に付いて書かせて頂きました。
死亡届書(しぼうとどけしょ)とは 一般には死亡届と呼ばれる書類で、故人様の本籍地、死亡地、若しくは 届け出人の現住所の市町村・特別区役所に提出する書類です。死亡届書が受理されると、故人様の戸籍が抹消され、住民票に死亡が記載されます。死亡届書は 届け出人が故人様の死の事実を知ってから7日以内に該当役所に提出しなければ成りません。死亡届書を申請し、受理されると 火埋葬許可証が発行されます。火埋葬許可証は 故人様をご火葬する際に必要となる書類です。尚 横浜市営の斎場をご利用頂く場合にも 本書類の提示が必要となります。
死亡届書は A3の用紙で 右側半分が死亡診断書(死体を検案した医師が記入する場合は 死体検案書)、左側が死亡届書となって居ります。死亡診断書は 故人様の死亡を診断した医師または歯科医師が、死亡時に診断を担当する医師がいない場合や事件・事故による死亡の場合は 地域の知事が任命した観察医により死体検案書が作成されて、ご遺族に交付されます。
この死亡診断書(死体検案書)の左側の死亡届書に 届け出日、届け出先市区町村、死亡者の氏名と読み方、性別、生年月日、死亡年月日時分、死亡場所住所、死亡者の住民登録先住所とその世帯主名、死亡者の本籍と筆頭者氏名、死亡者の婚姻状況、死亡した時の世帯の主な仕事と死亡者の職業・産業、届け出人と死亡者の関係、届け出人の現住所、届け出人の本籍地と筆頭者の氏名、届け出人の氏名と生年月日、届け出人の署名、届け出人の印鑑、届け出人の連絡先、を記入捺印をして提出します。
届け出人の条件は 同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長 の順となります。
死亡届の提出は 婚姻届・離婚届・出生届・認知届と同様に24時間365日受付け可能となっております。これは 相続による権利義務の承継に重大な影響を及ぼす可能性がある為です。尚 死亡届の提出に伴い 故人様の金融口座は凍結され、資金移動が出来なくなりますのでご注意下さい。故人様の金融口座は 遺産相続の確定により名義変更が可能となります。
今回は以上です。