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ご葬儀関連新着情報
葬儀横浜 葬儀の準備
2017年12月19日
今回は葬儀の準備に付いて書かせて頂きました。
お身内の方が亡くなられたましたら、お手伝いをする葬儀社とのお話の前に 葬儀の主宰者となる 喪主様をお決め頂かなければ成りません。又 葬儀が大規模な式になると予測される場合には ご遺族に代って葬儀を取り仕切る 世話役を然るべき方にお願いします。その上で 死亡届の提出、火葬埋葬許可証の交付 手続きをどなたにお願いするか決めなければ成りません。(現在では多くの葬儀社が代行してくれます。)
喪主とは 葬儀全体の主宰者であると共に、故人様の以後の供養を務める方でもあります。古くは 喪主は 家長(家長が亡くなられた場合には 次に家長と成るべき方)の務めでも有りましたが、核家族化が進んだ現代では 故人様との縁の深い方が務める形が一般的となって居ります。一般には 故人様の配偶者、お子様(長男、長女)、いずれも居られない場合は 親 或いは兄弟姉妹がお務めになります。
ご葬儀の規模が然るべき大きさを持つ様に予測される場合は 喪主様だけで葬儀を取り仕切るのが困難と成りますので、世話役をお願いします。喪主様の代りに 葬儀を取り仕切る 世話役代表(葬儀委員長)、受付、会計、進行、案内、接待、などの方々です。世話役代表は 親戚、近所の方、友人・知人の中で ご葬家の事情に詳しい方を選んでお願いします。世話役代表の方は 葬儀社とのお話にも加わって頂きます。
人が亡くなった場合、死亡した日(死亡を知った日より)より7日以内に、死亡届の提出が法律上 義務ずけられて居ります。医師より受取る死亡診断書(死体検案書)の左側半分が死亡届となって居りますので、必要事項を記入の上、認め印を押印して(シャチハタは不可)、該当の市区町村役所に提出します。提出者は 同居の親族、親族以外の同居者、同居していない親族、家主、家屋管理人、後見人の中の何方かです。提出先は 死亡した人の本籍地、届け出人の現住所、死亡した場所 のいずれかの市区町村役所 戸籍係です。戸籍係は24時間受け付けて居ります。
死亡届 提出手続きを行う際には 死体火葬埋葬許可申請書を提出し、許可証の交付を受けます。この許可証は ご遺体の火葬、ご遺骨の埋葬が可能となる 重要な書類となります。申請書は 戸籍係で入手出来ます。
今回は以上です。