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ご葬儀関連新着情報
葬儀横浜 国民年金第2号被保険者
2018年4月18日
今回は葬儀横浜 国民年金第2号被保険者に付いて書かせて頂きました。
日本に於きましては 年金制度は国民皆年金とも呼ばれ、20才以上60才未満の日本国民は全て公的年金制度の対象となります。会社や団体に所属されると 給与より年金保険料が天引きされますが、この保険料には厚生年金と国民年金の保険料が含まれて居ります。従いまして 国民年金第2号被保険者の方が亡くなられて場合は ご遺族には 遺族厚生年金と共に 遺族基礎年金が支給される事となります。又 特定の条件が満たされれば 中高齢寡婦加算も合わせて支給されます。
第2号被保険者は 国民年金と同時に 厚生(共済)年金にも加入して居りますので、下記の条件を満たすと ご遺族に対して 厚生年金の遺族厚生年金 と共に国民年金の遺族基礎年金も支給される事と成ります;
ー 故人様が厚生年金の加入者であった。
ー 故人様が老齢基礎年金を受給する資格期間(国民年金に10年以上加入)を満たしている。
受給出来るご遺族は 故人様によって生計を維持されていた 子を持つ妻、妻がいない場合はお子様。お子様は満18歳未満になる年度の3月末日で支給は打ち切られます。(一定の障害がある場合は20才未満)。
厚生年金に加入していた夫が亡くなられた場合、遺族厚生年金を受給する条件を満たしている妻には 以下の条件を満たしていると、中高齢寡婦加算金を受給する事が出来ます;
ー 満40才以上、60才未満である事。
ー 遺族基礎年金を受給出来るお子様がいない。
ー お子様がいる場合、お子様の遺族基礎年金が打ち切りになった時に、40才から60才未満であるとき。
支給される期間は妻が40才から65才未満までの間で、65才以降は老齢基礎年金を受給します。これは 妻のみへの加算制度で 夫や他のご遺族には受給する権利は有りません。
中高齢寡婦加算金の受給に当っては 特別に手続きをする必要は有りません。遺族厚生年金の手続きをすると、条件を満たしている場合には 自動的に手続きされます。
今回は以上です。