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ご葬儀関連新着情報
葬儀横浜 労災保険
2018年5月13日
今回は葬儀横浜 労災保険に付いて書かせて頂きました。
労災保険とは 労働者災害補償保険の略称で、労働者が業務遂行上 若しくは通勤途上で災害に遭遇した場合に その治療費用を保障する為に設けられ、日本国の法律により 従業員1名以上の企業は全てこの保険に加入する事が義務付けられて居ります。従いまして 企業に勤務している方が 業務や通勤の途上で災害に遭遇し亡くなられた場合には ご遺族に対して給付金が支給されます。
亡くなった方の死亡原因が 業務上の事故や、通勤途上の事故により亡くなられたと認められると、そのご遺族は 労災保険から給付を受ける事が出来ます。給付金には 葬祭料と遺族補償給付とがあります。但し これを受給すると、健康保険、国民健康保険からの埋葬料、葬祭費は支給されません。
葬祭料は 葬儀を営んだ方に支給されます。申請の窓口は 故人様の勤務先を所轄する労働基準監督署で、申請の期限は 葬儀を営んだ日より2年以内です。葬祭料申請書に 死亡診断書等の死亡を確認出来る資料を添付して、窓口に申請します。
遺族補償給付は 故人様により生計を維持されていたご遺族を対象に支給されるます。故人様の死亡が 業務上災害、もしくは 通勤途上災害であると認定されると、遺族補償年金が支給されます。更に 遺族特別支給金(一時金)、遺族特別年金の支給も御座います。受給できる方は 以下のいずれかの条件にあてはまるご遺族です;
1 妻
2 夫(60才以上、もしくは障害がある場合)
3 子・孫(満18才になる年度の3月末日を越えていないか、障害がある場合)
4 父母・祖父母(60才以上、もしくは障害がある場合)
5 兄弟・姉妹((満18才になる年度の3月末日を越えていないか、60才以上、障害がある場合)
6 55才以上60才未満の夫、父母、祖父母、兄弟・姉妹(支給は60才から)
尚 ご遺族が上記の遺族補償年金を受給する条件を満たしていない場合は、ご遺族には 遺族補償一時金、遺族特別支給金、遺族特別一時金が支給されます。
遺族補償給付の申請は 故人様が勤務していた企業を所轄する労働基準監督署で行います。申請の期限は 故人様の死亡後 5年以内となります。
今回は以上です。