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ご葬儀関連新着情報
葬儀横浜 エンディング・秘密証書遺言
2018年7月14日
今回は葬儀横浜 エンディング・秘密証書遺言に付いて書かせて頂きました。
秘密証書遺言とは 日本国民法に定められた遺言作成の方式の一つで、遺言者が遺言証書を作成して 署名・押印をした上で封印し、その遺言証書を2名以上の証人と共に公証人に提出して 公証役場に登録するものです。遺言書の内容は秘密のままに、遺言書が有る事のみを公証役場に登録する遺言です。遺言書の開封は 所轄の家庭裁判所の検認を受けた上で行わなければ成りません。検認前に開封すると、遺言は無効となります。
遺言内容の秘密を守りながら、遺言の存在を明確に出来る方式が 秘密証書遺言です。秘密証書遺言は 遺言者本人が作成した遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印をします。封印された遺言書は 公証役場で2名以上の証人の立会いの下で公証人に提出し、本人が書いたもので有る事を確認した上で、公証人は 遺言者の申立てと日付を封筒に記載し、遺言者、証人と共に署名・押印がされて 秘密証書遺言は完成します。
完成した秘密証書遺言は 本人が持ち返り、公証役場には 遺言が作成された という事実だけが記録されます。この遺言書は 遺言者の死後 家庭裁判所で検認を受けなければ成りません。検認前に開封された場合は 開封と同時に遺言は無効となります。
遺言書本文の作成に当たりましては 自筆である必要は無く、ワープロを使用しても、代筆でも構いませんが、署名だけは 本人が自筆で行わなければ成りません。又 作成の方式や加除訂正には 一定の条件を満たしていないと 無効となる可能性が御座いますので、作成条件をご確認の上で作成して下さい。
今回は以上です。