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葬儀横浜 特別受益者
2018年7月25日
今回は葬儀横浜 特別受益者に付いて書かせて頂きました。
特別受益者とは 共同相続人の中で、被相続人(故人様)から生前に贈与を受けたたり、遺贈を受けた方を言い、その行為を特別受益と定義します。日本国民法では 相続に於いて公平を期する為、特別受益された財産は相続財産の一部とみなして、贈与を受けた相続人は 法定相続分(または 遺言で定められた相続分)から贈与された額が控除されます。尚 特別受益は相続開始時の評価額に換算されます。
相続人の中に 特別受益者が居られる場合、特別受益分を考えずに遺産を分割すると 他の相続人との間で不公平が生じます。日本国民本では何も贈与されなかった相続人との公平を考えて、特別受益分を相続財産の前渡しとみなし、特別受益者の相続分から差し引きます。これを 特別受益の持ち戻し と言います。相続分から特別受益を差し引いた結果、他の相続人の遺留分を侵害している場合は、侵害した分を他の相続人に渡さなければならない場合も御座います。ただし 特別受益者以外の相続人全員が遺産の分割に際して ”特別受益分は考慮しない” と認めた場合には 相続財産に含めなくとも構いません。又 遺言書に ”特別受益の持ち戻しは免除する” との記載が有れば 持ち戻しは免除されます。
特別受益の対象となる贈与としては 結婚・養子縁組の際の持参金や支度金、嫁入り(婿入り)道具購入の為の贈与、独立開業資金などの援助、多額の学費、住宅購入や新築などの際の援助、などの贈与が有ります。
特別受益者が受けた贈与は 受けた時点での価格で評価されるのではなく、相続開始時の評価額に換算されます。例えば 生前に5000万円のマンションを贈与されたとして、相続開始時の評価額が2000万円になっていれば、特別受益分は2000万円として評価されます。又 特別受益者が贈与された財産を使い果たしてしまっていても、それは有るものとして評価されます。
各相続人の相続分の算定方式としては 相続開始時の遺産額と特別受益額を合算して、その総額を法定相続分で分割します。特別受益者は その相続分から特別受益額を引いた額を相続します。
今回は以上です。