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ご葬儀関連新着情報
喪主、施主の役割と続柄
2020年8月6日
喪主とは、死者の出た家を代表し葬式を執り行う者。たいてい、故人から遺産を最もたくさんふんだくった者か、多額の借金を背負わされた者が務める。(笑える国語辞典より)
喪主様は故人様の喪の期間に営まれる全ての葬送儀礼を司る当主を言い、
施主とは特定の告別式、法要などを営む際の執行の責任者を言います。
従いまして一般的なご葬儀では喪主様が施主様を兼ねる事となります。
1 喪主とは
喪主とは葬送儀礼の主宰者の事を言います。
葬儀後の故人様の供養を主宰する方(祭祀承継者となるべき方)が務めるべきお役目です。
1)喪主を務める方の役目
-喪主様のお務め
喪主様はご遺族の代表者であり、葬儀そしてその後に営む法要の主宰者となります。
葬儀の運営や進行を司る葬儀委員長・世話役・葬儀社を指揮すると共に、遺族の代表者として弔問客への応対に務めなければ成りません。
-喪主様にお決め頂く事
喪主に成られた方は、まずご葬儀の方針をお決め頂かなければ成りません。
主要なポイントとしては;
- 葬儀の形式(仏式、神式、キリスト教式、無宗教葬等)。
- 葬儀の規模(弔問客の推定人数)。
- ご予算(通夜・葬儀・告別式・ご火葬までの全体費用)。
- 通夜・葬儀の場所(自宅・寺院・私営斎場・公営斎場・ホテル等)。の4点です。
2)葬儀の形式
日本に於ける葬儀の形式では95%を超える御家庭が仏式で葬儀を行って居りますが、
同じ仏式でもご宗派によって仕来りが異なりますので、菩提寺 或いは葬儀社から紹介された住職との確認が必要です。
故人様の宗旨が家の宗旨と異なる場合や、宗旨は同じでも宗派が異なる場合は、故人様の生前のご遺志を尊重頂くのが良いと考えます。
但し、家として寺院墓地をお持ちの場合は、後日納骨の際に問題が起こる可能性が有りますので、寺院のご住職に相談するなど慎重な検討が必要です。
(墓地を管理する寺院より戒名を受領しない場合は納骨が許可されない場合が御座います)
又、無宗教葬で戒名を付けない場合や、戒名を他のお寺から頂いた場合などでも、同様の問題が発生します。
3)葬儀の規模
葬儀の規模は故人様の社会的地位、交際範囲、遺志、葬家の意向、経済的条件などを考え合わせてお決め頂きます。
かっては、本家分家の関係、地域の慣習などにより葬儀の規模が決められて居りましたが、現在では故人様とご葬家の意向が優先される様に変化致しました。
世間体に捉われて経済的に無理をしてまで大規模な葬儀を営む必要は御座いません。
ご家族内だけで、故人様とゆっくりお見送りをしたいのであれば、家族葬を選択されるのも一選択肢の一つです。
4)通夜・葬儀の場所
通夜・葬儀の式場は、かってはご自宅で行うのが通常でしたが、現代の住宅事情などを考慮すると、ご自宅以外で行うのが一般的となりました。
又、以前はマンションや団地の集会所を利用する事も多く有りましたが、現在ではほとんど行われる事も無くなりました。
式場の選択しといたしましては、菩提寺、私営斎場、公営斎場、ホテルなど、設備が整えられた式場で営まれる事が多くなりました。
横浜市内には市営斎場が3ヶ所有ります(緑区・戸塚区・金沢区)。
これらの横浜市営斎場は設備も整い、火葬場が隣接している事からマイクロバスなどの交通手段の手配は不要であると共に、横浜市内在住の方には廉価で利用する事が可能となって居ります。
その為、予約に時間がかかる事も御座いますが、余りあるべネフィットが御座います。
2 施主とは
元来は布施を為す人という意味で、仏教の僧侶に供養をなす人を指しました。
現代では葬儀・告別式・法要などの費用を負担し施行する個人や団体を言います。
1)施主様の役目
施主を務める団体若しくは個人の方はは;
ー組織の立ち上げ。
ー企画書の作成。
ー予算の確保。
ーそして、その施行。
を図らねばなりません。
2)組織の立ち上げ
葬儀委員長、葬儀委員、実行委員会(事務局)、広報係、記録係、進行係、受付係、案内係、接待係、携帯品係、式典係、駐車・配車係、会計係、などの方々をご指名頂きます。
3)企画書の作成と承認
葬儀・告別式を営むに当たっての;
方針、全体概要、詳細な内容を企画書として作成し、葬儀委員会の承認を得ます。
4)予算の確保
葬儀委員会で承認を受けた企画賞の内容に基ずき、必要となる費用支出の承認を施主となる故人様若しくは団体より得ます。
5)葬儀・告別式・法要の施行
企画書の内容に従い、指名された組織により式が執り行なわれます。
3 故人様と喪主との続柄
一般的には家長に相当する方、若しくは家長と成るべき方が喪主を務めます。
しかしながら以前の様な家制度は現在存続して居らず、
現在では故人様の配偶者、ご長男、男のお子様が居られない場合はご長女、故人様が独身の場合は親御様、
ご長男が幼少の場合はご長男が喪主を務めご親族の中から然るべき方を後見人とされるのが一般的となって居ります。
今回は以上です。