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ご葬儀関連新着情報
葬儀後のお休みには?
2020年8月22日
身内の方が亡くなられた場合、日本では忌引き休暇と呼ばれる有給休暇の制度が御座います。
亡くなられた故人様が配偶者、若しくは父母の方でご本人が喪主を務められた場合は一般的に10日間の有給休暇を取得できます。
このお休みの間は勿論忌中ですので身を慎み故人様の霊を弔はなければ成りませんが、同時に故人様のご逝去に伴う各種の手続きを取らなければ成りません。
以下にその手続きに付いて書かせていただきました。
1 ご葬儀を終えた後の変更のお手続き
1)世帯主変更
葬儀が終了致しました後には、故人様が所帯主であった場合は所帯主変更をしなければ成りません。
新たにその家の生計を維持する世帯主は故人様の死後14日以内に市区町村役所に所帯主変更届を提出しなければ成りません。
届け出には印鑑と本人確認の為の書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)が必要と成ります。
この届け出は代理人でも可能ですが、その場合は本人確認の書類と委任状が必要と成ります。
尚、残された所帯員が1名の場合は自動的に世帯主が変更されますので、変更届を提出する必要は有りません。
2)賃貸契約の名義変更
故人様が住居の賃貸契約をしていて、その契約をご遺族が引き継ぐ場合は名義変更をします。
家主に連絡をして契約者を変更します。
家主が変更を承諾しない場合は契約者が変更される旨、内容照明書留で家主に送付し、従来からの条件で継続使用する事が可能です。
変更を理由に賃料を変更される事はありません。
借地の場合も同様です。
尚、公団や公営住宅の場合はそれぞれ定められた手続きが有りますので、早い機会に問い合せて、必要書類を用意し手続きします。
3)その他の名義変更
その他にも名義変更が必要とされる契約が有ります。
ガス・水道・電気などの公共料金やNHKの受信料など契約者の名義変更が必要と成ります。
手続きは所轄の営業所に電話連絡をする事で可能です。
その際にお客様番号が確認出来ていればより簡単です。
お客様番号は毎月の料金通知や領収書などで確認頂けます。
又、故人様が電話加入権をお持ちの場合は早い機会に所轄のNTT営業窓口で、名義変更の届け出をします。
この届け出には故人様の戸籍(除籍)謄本、相続人の戸籍抄本、相続人の印鑑が必要となります。
尚、電話加入権は故人様の相続財産の一部ですが、遺産相続の決定前でも承継手続きをする事が出来ます。
4)料金自動引き落とし口座の変更
住居の賃貸契約、公共料金、電話加入権などの名義変更に伴い料金の自動引き落とし口座の変更もしなければ成りません。
引き落とし口座変更の申込みをしてから手続きが完了するまでに1ヶ月程の時間が掛りますので早目の手続きが必要です。
又、故人様の口座から引き落しが出来なかった料金は、後日請求書が参りますので、指定の口座への振込が必要と成ります。
5)各種契約の停止、名義変更
クレジットカード、携帯電話、インターネットのプロバイダー契約、各種の会員カードなど会費が必要とされるものは、早目の契約終了、退会手続きが必要です。
手続きはそれぞれの会社・団体から必要書類を郵送してもらい、申請します。
2 返却や申請が必要な書類
健康保険証、年金手帳、運転免許証、パスポート、身分証明証などは発行機関に返却しなければ成りません。
1)健康保険証の返却
勤務していた企業に健康保険証を返却する際には埋葬料の支給申請をします。
請求者は故人様によって生計を維持していたご家族の中の喪主と成られた方で、その金額は5万円です。
支給は申告制で死亡日より2年以内の申請が必要となります、申請を怠ると支給はされません。
2)労災保険が適用される方
業務上の事故や通勤途上の事故が原因で亡くなられた場合は労災保険(労働者災害補償保険)から葬祭給付金と補償給付金が支給されます。
請求先は勤務先を所轄する労働基準監督署で、葬祭給付金は葬儀を行った日より2年以内、補償給付金は死亡日より5年以内の申請が必要と成ります。
3)国民健康保険 加入者
故人様が国民健康保険に加入、もしくはその扶養家族であった場合は葬祭費が自治体より支払われます。
その金額は自治体により異なりますが、横浜市の場合は5万円です。
同じく申告制ですので、申請しないと支給は受けられません。申請期限は葬儀の日より2年以内となります。
4)ご遺族の健康保険
故人様が企業の健康保険に加入されていた場合、その扶養家族は健康保険証を企業に返却すると同時に居住地の市区町村役所で国民健康保険に加入します。
手続きは死亡した日の翌日から14日以内に行います。
加入が遅れた場合はその間に係る医療費は全額自己負担となります。
5)高額医療費 補助
高額医療費補助と呼ばれる制度が有り、故人様が国民健康保険、後期高齢者医療制度、又は健康保険を利用して同じ医療機関に支払った医療費の自己負担額が(1ヶ月単位)一定限度を超えると、
その超えた分が払い戻される制度です。
該当する場合は医療費を支払った2~3ヶ月後に高額医療費の払い戻し通知が送られて来ます。
この通知を基に国民健康保険・後期高齢者医療制度であれば居住地の市区町村役所に、健康保険であれば健康保険組合に申請して、払い戻しを受けます。
健康保険組合によっては申請をしなくても自動的に払い戻されるところも有ります。
6)生命保険の求償
生命保険の手続きに付きましては指定された受取人が申請をしなければ支払いは実行されません。
生命保険には生命保険会社の“生命保険”、かんぽ生命の“簡易保険”、勤務先で掛ける“団体生命保険”などが有ります。
ご遺族は故人様がどの様な生命保険に加入されていたか、受取人が誰かをご確認下さい。
受取人が故人様本人を指定している場合や、指定されて居ない場合は保険金は相続財産と成りますので、相続が正式に決まるまでは請求出来ません。
又、勤務先で掛ける団体生命保険の場合は受取人は勤務先とするのが一般的ですので、勤務先に確認する必要が有ります。
死亡保険の受取りは保険会社に連絡をし、被保険者名、死因、死亡日、証券番号を伝えて、申請書類を入手し、それに記入の上、必要とされる公式書類を添付して申請します。
申請は死後2年以内に行はなければ成りません。
又、生命保険契約に入院給付金、医療給付金などの特約がついていた場合は合わせて請求します。
7)ローン契約に係わる団体信用生命保険の求償
故人様が銀行などと住宅ローン契約を結んでいた場合は団体信用生命保険を契約するのが一般的です。
これはローンの返済者が返済途中で亡くなられた場合、残額と同額が保険会社から銀行に支払われるものです。
故人様がこの契約をされていた場合は借入先の金融機関に手続きを申告します。
これにより故人様のローンは完済される事となり、故人様の債務は解消されます。
尚、死亡保険金は保険料の支払者、受取人が誰かにより、相続税、所得税、贈与税の課税対象となる場合が有りますので、ご確認下さい。
8)国民年金・厚生年金 受給者
国民年金・厚生年金を受給していた方が亡くなられて場合は受給を停止する手続きを取らなければ成りません。
国民年金は死後14日以内に、厚生年金は10日以内に行います。
停止をせずにいると年金は支払われ続け、死亡を当局が確認した時点で、全額を一括で返還しなければなりません。
手続きは厚生年金・国民年金の老齢基礎年金の場合は年金事務所で、それ以外の国民年金の場合は市区町村役所の国民年金窓口で行います。
必要とされる書類は年金受給権者死亡届、年金証書、死亡を証明する書類(死亡診断書の写し、戸籍抄本(除籍))などです。
年金は2ヶ月毎の支給されますが、前回支給日から死亡日までが未払いとなるケースが有ります。
この場合は受給停止の手続きと共に未払い金を受取る手続きも行います。
又、年金加入者が亡くなられた場合はご遺族に一時金や遺族年金が支給されますので、その手続きも必要です。
尚、その金額は故人様の加入条件、ご遺族が誰か、ご遺族の年齢により異なりますので窓口でご確認下さい。
9)所得税の準確定申告
通常、所得税の確定申告は自営業者、及び特定の給与所得者が1月1日から12月31日を対象期間として翌年の2月16日から3月15日の間で行いますが、
自営業者の方が亡くなられた場合は故人様の財産の法定相続人が故人様の1月1日から亡くなった日までの所得を計算して申告しなければ成りません。
これを準確定申告と言います。
準確定申告は法定相続人が故人様の死を知った翌日から4ヶ月以内に故人様の居住地の所轄税務署に提出します。
故人様が3月15日までに亡くなられて、前年の確定申告がされていなかった場合は合せて申告します。
これにより故人様の所得税か確定します。
給与所得者の場合でも以下に該当する方が亡くなられた場合は準確定申告が必要となります;
-年収が2000万円を超える。
-給与所得や退職金の他に雑収入が20万円以上ある。
-2ヶ所以上から給与を受取っている。
-医療費控除を受ける。
-住宅借入金等特別控除を受けている。
準確定申告は法定相続人が行いますが、2名以上いる場合は全ての相続人が連名で申告し、納税は相続分に応じておこないます。
又、相続分が4ヶ月以内に確定しない場合は相続予定者により申告を行い、法定相続分に応じて割り振られた税額を納税します。
今回は以上です。