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ご葬儀関連新着情報
横浜市港北区、ご家族のご不幸へのお手当
2020年10月28日
ご家族がご不幸にみまわれた際、各種のお手当が支給されます。
手当の支給は請求が原則となって居りますので確実にご請求することをお勧めします。
又、項目によりましては期限を持つものも御座いますので注意が必要となります。
1 国民健康保険 加入者の方
故人様が国民健康保険に加入、もしくはその扶養家族であった場合は葬祭費が自治体より支払われます。
その金額は自治体により異なりますが、横浜市の場合は5万円です。
同じく申告制ですので、申請しないと支給は受けられません。申請期限は葬儀の日より2年以内となります。
2 健康保険証の返却
勤務していた企業に健康保険証を返却する際には埋葬料の支給申請をします。
請求者は故人様によって生計を維持していたご家族の中の喪主と成られた方で、その金額は5万円です。
支給は申告制で死亡日より2年以内の申請が必要となります、申請を怠ると支給はされません。
3 労災保険が適用される方
業務上の事故や通勤途上の事故が原因で亡くなられた場合は労災保険(労働者災害補償保険)から葬祭給付金と補償給付金が支給されます。
請求先は勤務先を所轄する労働基準監督署で、葬祭給付金は葬儀を行った日より2年以内、補償給付金は死亡日より5年以内の申請が必要と成ります。
尚、勤務先でのお悩みから残念ながら自殺されたケースの多くが労災保険求償の対象となって居りますので、労働基準監督署へのご相談をお勧めします。
4 高額医療費 補助
故人様が入院加療中であった場合は、高額医療費補助と呼ばれる制度が有り、
故人様が国民健康保険、後期高齢者医療制度、又は健康保険を利用して、同じ医療機関に支払った医療費の自己負担額が(1ヶ月単位)一定限度を超えると、
その超えた分が払い戻される制度です。
該当する場合は医療費を支払った2~3ヶ月後に高額医療費の払い戻し通知が送られて来ます。
この通知を基に国民健康保険・後期高齢者医療制度であれば居住地の市区町村役所に、健康保険であれば健康保険組合に申請して、払い戻しを受けます。
健康保険組合によっては申請をしなくても自動的に払い戻されるところも有ります。
5 賃貸契約の名義変更
故人様が住居の賃貸契約をしていて、その契約をご遺族が引き継ぐ場合は名義変更をします。
家主に連絡をして契約者を変更します。
承諾されない場合は契約者が変更される旨、内容照明書留で家主に送付し、従来からの条件で継続使用する事が可能です。
変更を理由に賃料を変更される事はありません。
借地の場合も同様です。
尚、借地には借地権が存在して居り、ご遺族様が借地を返却される場合はその代償を地主に請求する事が出来ますので、地主との交渉をお勧めします。
6 生命保険の求償
生命保険の手続きに付きましては指定された受取人が申請をしなければ支払いは実行されません。
生命保険には生命保険会社の“生命保険”、かんぽ生命の“簡易保険”、勤務先で掛ける“団体生命保険”などが有ります。
ご遺族は故人様がどの様な生命保険に加入されていたか、受取人が誰かをご確認下さい。
受取人が故人様本人を指定している場合や、指定されて居ない場合は保険金は相続財産と成りますので、相続が正式に決まるまでは請求出来ません。
又、勤務先で掛ける団体生命保険の場合は受取人は勤務先とするのが一般的ですので、勤務先に確認する必要が有ります。
死亡保険の受取りは保険会社に連絡をし、被保険者名、死因、死亡日、証券番号を伝えて、申請書類を入手し、それに記入の上、必要とされる公式書類を添付して申請します。
申請は死後2年以内に行はなければ成りません。
又 生命保険契約に入院給付金、医療給付金などの特約がついていた場合は合わせて請求します。
7 会員権の名義変更
故人様がゴルフ場やその他の会員権をお持ちだった場合は名義変更をする必要が御座います。
名義変更をしませんと転売等が出来ません。
尚、会員権を放棄した場合には供託金の返却が御座いますので、お忘れなくお手続き下さい。
今回は以上です。