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ご葬儀関連新着情報
生活保護受給者の方のご葬儀の費用
2020年10月29日
今回は生活保護を受給されておられる方がご逝去された場合のお見送りに付いて書かせて頂きました。
1 生活保護とは
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、
健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的として創設された制度です。
そして、横浜市内で生活保護を受給されて居られる方が亡くなられた場合、その方のご葬儀を営むにあたっては葬祭補助金が支給されます。
1)補助対象の費用は葬祭費用(ご遺体火葬の費用のみ、定額)、ご遺体搬送費用、ご遺体保全費用、死亡診断書発行費用の4項目です。
2)”ひかりの杜生活保護葬”では前記の費用の範囲内でご遺体をお預かりし、ご遺体を荼毘に付す形の”直葬”を営む事が可能です。
お見送り(直葬、ご火葬のみ)に必要とされる費用は全て横浜市より支給される葬祭補助金の範囲で営む事が出来、
ご遺族様、関係の方、もしくは医療法人様が費用を負担する必要は御座いません。
3)その手続きは故人様の死亡診断書をお預かりし、該当区役所に同行して頂き担当ケースワーカーに紹介して頂けば、以降の全てをひかりの杜で対応させて頂きます。
4)又、身寄りの方が居られない、ご遺骨を納める設備を持たない、等のケースでは横浜市内居住する区役所に相談する事により
一定期間ご遺骨を保管したり、横浜市営の共同墓地に埋葬してもらう事も可能となっております。
以上”ひかりの杜”にご相談頂ければ全てを執り行わさせて頂きます。
2 生活保護、葬祭補助金での葬儀の流れ
直葬と呼ばれる葬儀形式は、通夜式・葬儀式は行わずに”ご火葬”のみを執り行う形でのお見送りです。
その内訳は;
1)ご連絡を受けてご遺体をひかりの杜遺体安置所内に移送し、ご遺体に保全処置を施して安置させて頂きます。
特別な場合を除き死亡後24時間は法律により荼毘に付す事が出来ませんので、ご遺体は1日以上ひかりの杜遺体安置所内に安置される事となります。
2)ご遺族様とひかりの杜担当者は帯同して該当区役所を訪問し
担当ケースワーカーに面談して故人様死亡診断書を提示してご逝去を報告し、指定された手続きを行います。
以降は死亡届の提出、火葬場の予約、ご遺体の納棺等、全てひかりの杜での作業と成ります
3)ご火葬の予定に合わせてご遺体を柩に納め、火葬場に向け出棺します。
4)火葬場到着後、ご遺族様と合流してお柩は火葬炉前に移され、最後のお別れをされた後、荼毘に付されます。
5)ご火葬終了後、ご遺族様の手で拾骨を行いお骨壺に焼骨を全て納めます。
6)お骨壺をご自宅に持ち帰り、然るべき所に安置して終了となります。
尚、ご遺骨のお持ち帰りが困難な場合 には、お申し出頂ければひかりの杜でお預かりして
担当ケースワーカーと相談の上、横浜市役所で一定時間お預かりし、必要な時期に横浜市民の共同墓地へ埋葬させて頂く事も可能です。
ご火葬のみのシンプルな儀式ですが、故人様とのお別れの時間を十分にお取り頂く事は可能です。
今回は以上です。