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ご葬儀関連新着情報
横浜 改葬
2021年2月8日
横浜に永らくお住まいで、
”先祖代々のお墓が郷里にあるが、今後の事を考えるとご家族がお墓参りしやすいご自宅近くにお墓を移したい”とお考えでしたら、
郷里のお墓を閉めて、納められているご先祖の遺骨を取り出し、新しいお墓に納め直さなければ成りません。
このお墓を移動させる事を”改葬(かいそう)”と言います。
改葬を行う為には然るべき法律上の手続きをとり、信仰される宗教に由来した営みを執り行わなければ成りません
1 改葬(かいそう)とは
お墓の改葬とは、ご遺骨を今まで埋葬していた墓所から新しい墓所へ埋葬し直す事を言います。
先祖代々のお墓が郷里にあるが、郷里は遠く今後の事を考えるとご家族がお墓参りしやすいご自宅近くにお墓を移したい、とお考えでしたら、
郷里のお墓を閉めて、埋葬されているご先祖様のご遺骨を回収し、ご自宅近くの新しいお墓にご納骨して頂く必要が御座います。
先祖代々のお墓が郷里にあるが、お墓の周りにお守りする親戚も居なくなり、永らくお住まいになっている横浜に新しくお墓を設けて移したいと考える、
団塊世代の方々が多く居られる様になりました。
2 改葬に必要な手続き
お墓を移す為には、まず新しい墓所を求めなければ成りません
新たな墓所選びには、場所や予算(墓地使用料、墓石費用、墓地管理料)はもちろんですが、
宗教・宗派の規制は無いか、全てご遺骨を収納できる大きさがあるか、なども考慮しなければ成りません。
新しい墓所を購入しましたら、墓所の管理者から受入れ証明書を発行して貰います。
その上で、故郷の墓所の管理者から”お墓移転(改葬)の許可”を得ます。
故郷の墓所が公営墓地、私営墓地の場合は霊苑管理事務所に問い合せて手続きを進めます。
寺院墓地にある場合はご住職に改葬を届け出ます。
一般的に寺院では改葬を快く思いません、それはご遺骨を移すと言う事が檀家を離れる事に成るからです。
改葬の了解を得る為に多少の時間が必要とされる場合も御座います。
丁寧に事情を説明して承諾を得る様にします。
又、墓所の近くに親戚が住んで居られる場合には、その後のお付き合いに支障が出ぬ様、前もって説明して於く事も大切です。
いずれにしても改葬の手続きは業者に代行を依頼して出来る事では有りません。
ご自身で真摯に事情を説明して関連各位の了解を取り付ける事が必要と成ります。
改葬を行う為には現在のお墓の管理者から”移転(改葬)の許可”を得た上で、お墓の所在する市区町村役所から改葬許可証を取得しなければ成りません。
今あるお墓からご遺骨を移動させるときにはお墓の所在地の市区町村役所から改葬許可を取らなければ成りません。
改葬許可は改葬許可申請書に既存の墓所の管理者から移動許可の署名を貰い、新しい墓所の受入れ証明書を添付して申請します。
申請書はご遺骨一体に付き一通が必要です。
この他、既存の墓所の埋蔵証明書(ご遺骨一体に付き一通)の添布が必要な場合も御座います。
既存のお墓が共同墓地にあったり、家の敷地内、畑の一画に有る場合などの場合には市区町村役所に問い合せて許可をとる方法を確認します。
既存の墓所は改葬後は更地に戻さなければ成りません。
お墓の解体は地元の石材店などの業者に依頼します。
以上を箇条書きさせていただきますと;
1) 移転先の墓地の管理者から”受入証明書”を発行して貰う。
2)現在の墓地の管理者から”埋葬証明書”を発行して貰う。
3) 現在の墓地の有る市区町村役所に受入証明書と埋葬許可証明書を提出し “改葬許可書”を発行して貰う。
4) 現在の墓地の管理者に改葬許可書を提示し、ご遺骨を取り出す。
5) 移転先の墓地の管理者に改葬許可書を提示し、ご遺骨を納める。
※ 埋葬証明書、改葬許可申請書は ご遺骨一体につき一通が必要です。
尚、 ご自分の家のお墓であっても ご遺骨を自由に持ち出す事は法律(墓地、埋葬等に関する法律)で禁じられて居ります。
3 改葬に際しての仏事。
仏事の習わしとしては、お墓を解体する前に”御魂抜き”の儀式として僧侶にお経をあげて貰い 閉眼供養 を営みます。
埋葬されていた先祖のご遺骨は骨壺に納めて移動します。
新しい墓所では”御魂入れ”の儀式として 開眼供養を営みます。
僧侶にお経を上げて貰い墓地・墓石に仏法の魂を入れてもらいます。
開眼供養の後に納骨を行います。
納骨法要の後には僧侶もお招きしてお斎の席を設けます。
尚、浄土真宗では 開眼法要は営みませんが 代わりに 御移徒(おーわたまし)と呼ばれる法要を営みます。
神式の奥津城でも仏式に準拠した祭祀を営みます。
キリスト教の墓所では特別な祭祀は御座いません。
今回は以上です。更に詳しいことはお気軽にひかりの杜へご相談ください。