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ご葬儀関連新着情報
横浜市港北区、ご不幸への支援
2021年2月23日
横浜市港北区にお住まいのご家庭でご不幸がございましたら横浜市港北区役所より各種の支援を受ける事が出来ます。
1 横浜市港北区
横浜市港北区は、横浜市内北東部に位置し、”梅”を区の花と制定した豊かな自然を備えた町です。
ー港北区は昭和14年4月現在の港北区、緑区、都筑区、青葉区の全域を含んで誕生致しましたが、
昭和44年に緑区(緑区、青葉区、都筑区の一部)が分区され、平成6年の行政区再編成により 北西部地域を都筑区へ編入して、現在の港北区が出来上がりました。
現在、港北区の居住人口は35万人で政令指定都市内行政区としては最大の人口を抱える町でもあります。
ー港北区内を通る交通機関としては、明治41年に横浜鉄道(JR横浜線の前身)が開通し、大正15年には東急東横線が、
昭和39年には東海道新幹線が、そして昭和60年には横浜市営地下鉄3号線が開通しました。
昭和初期には綱島に鉱泉が掘られ綱島温泉として賑いを見せ、更に慶應義塾大学予科が日吉に移転してきた事から、東急東横線駅舎を中心として市街地化が始まり、
その周辺に宅地が造成されて、住宅地として発展して行きました。
ーそして、戦後の高度経済成長期には農地が工場や倉庫に転用され、港北区内を流れる鶴見川沿いを中心に多くの工場が建てられて横浜市に於ける内陸工業の拠点とも成りました。
更に、東海道新幹線新横浜駅の開設に伴い、駅北側に新たなオフィス街が出現する事と成ります。
横浜市が計画した“ゆめはま2010”では新横浜北側、小机、新羽地区を横浜駅、関内、関外に続く横浜市内第二の拠点として広域的な施設の建設や基盤の整備が進められて居ります。
その計画の一部として新横浜総合国際競技場(日産スタジアム)、新横浜アリーナなどが運営されて居ります。

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1)港北区区民の方が手近にご利用頂けるご葬儀の為の施設としては、火葬場併設の横浜市営の式場であれば横浜市北部斎場(緑区)、
私営の式場としては西寺尾会堂(西寺尾斎場・西寺尾火葬場 神奈川区)が運営されて居ります。
式場のみのご利用であれば、妙蓮寺斎場(私営)、大乗寺会館(私営)他ご希望される街の寺院会館がご利用頂けます。
寺院会館ご利用の場合は、火葬場として横浜市久保山斎場(西区 火葬炉のみ)を利用する事も出来ます。
仏式でご葬儀をお考えで菩提寺をお持ちでない場合は、ご希望のご宗派の僧侶をひかりの杜にてご紹介させて頂きます。
又、神道でのご葬儀をお考えの場合は式場をお決め頂いた上で篠原八幡神社他より神官を”ひかりの杜”よりご紹介させて頂きます(神社内では神葬祭を行う事が出来ません)。
2)港北区の区の花は”梅”ですが、その花言葉は高潔・忠実・忍耐 です。
現代では花見と言えば櫻を思い浮かべますが、この習慣は江戸時代に一般化したもので、それ以前の平安時代などでは花見は梅を前提として居りました。
ひかりの杜でも花祭壇を飾らせて頂く際、2月・3月の季節時にはご遺影の上に梅の枝を飾らせて頂き、祭壇全体をより高潔なふんいきに作り上げて居ります。
3)港北区内の見どころとしては、2月には大倉山公園梅林、3月末には綱島公園の桜まつり、春には桜・秋には紅葉が楽しめる岸根公園、
そして年間を通して楽しめる熊野神社市民の森等があります。
熊野神社市民の森は1000年の歴史を持つ師岡熊野神社を中心として、総面積5.2ヘクタール、1.7キロメートルの散策路を持つ、緑に囲まれた憩いの場所であります。
又、新横浜駅前はオフィス街であると共に、新幹線開通直後に開設された新横浜ラーメン博物館、老舗の中華料理店、イタリア料理店などがが営業するグルメタウンでもあります。
2 港北区役所でのご支援
横浜市港北区役所
〒222-0032
横浜市港北区大豆戸町(まめどちょう)26-1
電話:045-540-2323(代表)
ご家族がご不幸に遭われた時、各種の手続きが必要と成ります。
そして定められた支援を受ける事が出来ます。
項目によりましては 期限を持つものも御座いますので注意が必要となります。
1)葬儀前の手続き
-死亡届
人が亡くなられた場合、故人様の身近な方により死亡日から7日以内の、死亡届の提出が義務付けられて居ります。
届出人が港北区内に居住されている場合は港北区役所2Fの戸籍課に死亡届を提出し、火埋葬許可証の発行を申請します。
届け出は同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、補佐人、補助人、任意後見人
の中の何れかの方が行わなければ成りません。
-死亡届の様式
故人様のご逝去後、担当医師より死亡診断書が発行されます(警察による検死が行われた場合は死体検案書)。
死亡診断書(死体検案書)の用紙はA3の用紙で、右半分が死亡診断書、左半分が死亡届の様式となって居り、
左半分の死亡届に必要事項を記入して捺印(シャチハタは不可)の上、該当役所に提出します。
この際、死亡診断書本紙は死亡届と共に役所に提出されますので、後日の各種手続き用にコピーを取った後に提出して下さい。
2)葬儀後の手続き
-世帯主変更
葬儀が終了致しました後には、故人様が所帯主であった場合は所帯主変更をしなければ成りません。
新たにその家の生計を維持する世帯主は故人様の死後14日以内に港北区役所に所帯主変更届を提出しなければ成りません。
届け出には印鑑と本人確認の為の書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)が必要と成ります。
この届け出は代理人でも可能ですが、その場合は本人確認の書類と委任状が必要と成ります。
尚、残された所帯員が1名の場合は自動的に世帯主が変更されますので、変更届を提出する必要は有りません。
-返却する書類
健康保険証、年金手帳、マイナンバーカードなどを港北区役所に返却しなければ成りません。
-国民健康保険 加入者
故人様が国民健康保険に加入、もしくはその扶養家族であった場合は、葬祭費が自治体より支払われます。
その金額は自治体により異なりますが、横浜市の場合は5万円です。
申告制ですので、申請しないと支給は受けられません。
申請期限は葬儀の日より2年以内となります。
-ご遺族の健康保険
故人様が企業の健康保険に加入されていた場合、その扶養家族は健康保険証を企業に返却すると同時に港北区役所で国民健康保険に加入します。
手続きは死亡した日の翌日から14日以内に行います。
加入が遅れた場合はその間に係る医療費は全額自己負担となります。
-高額医療費 補助
高額医療費補助と呼ばれる制度が有り、故人様が国民健康保険、後期高齢者医療制度、又は健康保険を利用して、
同じ医療機関に支払った医療費の自己負担額が(1ヶ月単位)一定限度を超えると、その超えた分が払い戻される制度です。
該当する場合は医療費を支払った2~3ヶ月後に高額医療費の払い戻し通知が送られて来ます。
この通知を基に国民健康保険・後期高齢者医療制度であれば 港北区役所に、健康保険であれば健康保険組合に申請して、払い戻しを受けます。
健康保険組合によっては申請をしなくても自動的に払い戻されるところも有ります。
-国民年金・厚生年金 受給者
国民年金・厚生年金を受給していた方が亡くなられて場合は、受給を停止する手続きを取らなければ成りません。
国民年金は死後14日以内に、厚生年金は10日以内に行います。
停止をせずにいると年金は支払われ続け、死亡が判明した時点で全額を一括で返還しなければなりません。
手続きは厚生年金・国民年金の老齢基礎年金の場合は年金事務所で、それ以外の国民年金の場合は 港北区役所の国民年金窓口で行います。
必要とされる書類は年金受給権者死亡届、年金証書、死亡を証明する書類(死亡診断書の写し、戸籍抄本(除籍))などです。
年金は2ヶ月毎の支給されますが、前回支給日から死亡日までが未払いとなるケースが有ります。
この場合は受給停止の手続きと共に未払い金を受取る手続きも行います。
又、年金加入者が亡くなられた場合はご遺族に一時金や遺族年金が支給されますので、その手続きも必要です。
尚、その金額は故人様の加入条件、ご遺族が誰か、ご遺族の年齢により異なりますので窓口でご確認下さい。
今回は以上です。