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横浜市での葬儀・9月19日は遺品整理の日

2021年9月19日

令和3年9月19日は彼岸入りの前日となりますが、

特定の業界ではこの日を遺品整理開始の記念日に制定してご遺族へのお手伝いを宣伝して居ります。

これは、”ク(9)イ(1)ック(9)”の語呂合わせと秋の彼岸前とを重ねて記念日としました。

故人様を亡くされたお気持ちを癒される時期ではあっても、

故人様の死後には遺品整理を含めいくつもの手続きをしなければ成りません。

中には限られた日にちの中で行わなければならない手続きも御座いますので注意が必要です。

ひかりの杜ではご遺品の整理・廃棄もお手伝いさせて頂いて居りますので、

必要とされるさいにはお気軽にご連絡下さい。

お墓参り

1 ご遺品の整理

故人様のご遺品を整理に当たりましては、

お一人での整理、ご遺族だけでの整理、多くのご遺品、その他いろいろなケースが御座いますが、

故人様への思い入れが残るなかでの整理には時として困難を伴う場合も御座います。

そんなときには第三者の意見を聞くのも整理推進の一助と成り得ます。

廃棄作業を含めて業者を利用する価値が御座います。

横浜市役所

2 葬儀後の手続き

1)世帯主変更

葬儀が終了致しました後には、故人様が所帯主であった場合は所帯主変更をしなければ成りません。

新たにその家の生計を維持する世帯主は故人様の死後14日以内に故人様居住地の区役所に所帯主変更届を提出しなければ成りません。

届け出には印鑑と本人確認の為の書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)が必要と成ります。

この届け出は代理人でも可能ですが、その場合は本人確認の書類と委任状が必要と成ります。

尚、残された所帯員が1名の場合は自動的に世帯主が変更されますので、変更届を提出する必要は有りません。

2)返却する書類

健康保険証、年金手帳、マイナンバーカードなどを故人様居住地の区役所に返却しなければ成りません。

3)国民健康保険 加入者

故人様が国民健康保険に加入、もしくはその扶養家族であった場合は、葬祭費が自治体より支払われます。

その金額は自治体により異なりますが、横浜市の場合は5万円です。

申告制ですので、申請しないと支給は受けられません。

申請期限は葬儀の日より2年以内となります。

開港記念会館

4)ご遺族の健康保険

故人様が企業の健康保険に加入されていた場合、その扶養家族は健康保険証を企業に返却すると同時に

扶養家族が居住する区役所で国民健康保険に加入します。

手続きは死亡した日の翌日から14日以内に行います。

加入が遅れた場合はその間に係る医療費は全額自己負担となります。

5)高額医療費 補助

高額医療費補助と呼ばれる制度が有り、故人様が国民健康保険、後期高齢者医療制度、又は健康保険を利用して、

同じ医療機関に支払った医療費の自己負担額が(1ヶ月単位)一定限度を超えると、

その超えた分が払い戻される制度です。

該当する場合は医療費を支払った2~3ヶ月後に高額医療費の払い戻し通知が送られて来ます。

この通知を基に国民健康保険・後期高齢者医療制度であれば 故人様居住の区役所に、

健康保険であれば健康保険組合に申請して、払い戻しを受けます。

尚、横浜市の国民健康保険では申請をしなくても自動的に払い戻されるます。

6)国民年金・厚生年金 受給者

国民年金・厚生年金を受給していた方が亡くなられて場合は、受給を停止する手続きを取らなければ成りません。

国民年金は死後14日以内に、厚生年金は10日以内に行います。

停止をせずにいると年金は支払われ続け、死亡が判明した時点で全額を一括で返還しなければなりません。

手続きは厚生年金・国民年金の老齢基礎年金の場合は年金事務所で、

それ以外の国民年金の場合は居住地の区役所の国民年金窓口で行います。

必要とされる書類は年金受給権者死亡届、年金証書、死亡を証明する書類(死亡診断書の写し、戸籍抄本(除籍))などです。

年金は2ヶ月毎の支給されますが、前回支給日から死亡日までが未払いとなるケースが有ります。

この場合は受給停止の手続きと共に未払い金を受取る手続きも行います。

又、年金加入者が亡くなられた場合はご遺族に一時金や遺族年金が支給されますので、その手続きも必要です。

尚、その金額は故人様の加入条件、ご遺族が誰か、ご遺族の年齢により異なりますので窓口でご確認下さい。

今回は以上です。