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ご葬儀関連新着情報
横浜市民の葬儀・ご臨終の後に
2022年2月4日
ご家族のどなたかが亡くなられましたら、故人様ご逝去時の担当医師より死亡診断書を受領し、
死亡届の届出人をお決め頂いて、故人様のご逝去から七日以内に死亡届を当該役所に提出しなければ成りません。
そして、死亡届提出時に死体火埋葬許可証の発行を申請し、受領します。
この後に故人様の葬儀・火葬を営む事が可能と成ります。
尚、ひかりの杜ではこれらの手続きを全て代行させて頂いて居ります。

1 死亡診断書
死亡診断書は死亡日時・事由などに付いて担当医師の診断結果を記した診断書の一つであり、
故人様の死亡を証明する効力を持ちます。
その発行は診断をした医師、もしくは歯科医師のみに許されます。
記載用紙はA3サイズの用紙で、右側半分が死亡診断書、左側半分が死亡届の構成となって居ります。
日本国戸籍法では人が亡くなった場合、故人様のご親族、又は関係者は、
故人様の死亡届をご逝去後7日以内に死亡診断書、又は死体検案書を添付して届け出なければ成らない、
と規定して居ります。
通常の病死あるいは老衰などの自然死の場合は、その診断・治療に当っていた医師が死亡診断書を発行します。

突然死や長期に渡り医師に罹ることなく死亡された場合は病死、或いは自然死であっても
医師は死亡診断書を発行する事が出来ません。
この様な場合と、病死あるいは自然死以外の異状死体、又は犯罪の疑いのある死体の場合も警察の検視を経て、
監察医又は警察の嘱託医による検案を受けて死体検案書が発行されます。
死体検案書は死亡診断書と同等の効力を持ちます。
横浜市内の場合、検案には状況に応じて2万ー7万5千円の間で費用が発生します。
又 検案所までの往復のご遺体移送費用もご遺族のご負担となります。
警察による検視、監察医による検案が必要なケースは;
1 病死、あるいは自然死であっても生前に診察・治療の担当医師がいない場合。
2 病死、あるいは自然死であるか原因不明の場合。
3 伝染病死、中毒死などの場合。
4 溺死、事故死、災害死、自殺などの非犯罪死の場合。
東京23区、大阪市、横浜市、名古屋市、神戸市には監察医が置かれ、
その他の地区では嘱託医が置かれております。
現在の横浜市では中区と金沢区の2ヶ所に検案所が設けられて入ります。

2 死亡届
故人さま担当の医師より死亡診断書を受領されましたら、
死亡診断書左側の死亡届に必要事項を記入し、死体火埋葬許可申請と共に当該役所に提出します。
届け出る方は”同居の親族”、”同居していない親族”、”親族以外の同居人”、
家主、家屋管理人、土地管理人”、”後見人、補佐人、補助人、任意後見人”の何れかの方です。
提出先は”故人さまの本籍地又は”死亡した場所”、”届出人の住所地”の何れかの市区町村役所戸籍係となります。
市区町村役所は死亡届の提出を24時間・365日受け付けております。
届け出は葬儀社などの代行者で構いませんが、
その場合は届出人と代行者の印鑑が必要です(シャチハタは不可です)。
又、銀行その他の金融機関は故人さまの死亡を確認しますとその口座を凍結する義務が有り、
凍結後は遺産相続が確定するまで、預金の出し入れが出来なく成りますので、
現金を出金する必要が有る場合は死亡届を提出する前に手続きをして下さい。

死亡届の提出後、死体火埋葬許可証の交付を受けます。
死体火埋葬許可証はご遺体火葬の前に火葬場に提出する必要が御座います。
死体火埋葬許可証はご火葬終了後、火葬済の証印が押されて返却されます。
この書類が故人様ご遺骨埋葬(納骨)の際に必要な埋葬許可証となる重要な書類と成りので、
ご遺骨と共に大切に保管が必要です。
今回は以上です。