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ご葬儀関連新着情報
横浜市民の葬儀・生命保険加入者のお手続き
2022年7月23日
ご家族が不幸にして亡くなられ、ご葬儀を執り行いました後には
故人様の生命保険への加入可否を確認し、その受取人を確認の上、死亡保険金の請求をします。
死亡保険金は、原則として請求しなければ受取れません。
請求の手続きは2年以内に行う必要が御座います。
又、保険契約の内容を確認頂き、特約がつけられていた場合には該当の項目も合わせて請求します。

1 生命保険とは
生命保険には、生命保険会社の生命保険、かんぽ生命(旧郵便局)の間易保険、
勤務先で契約する団体生命保険などがあります。
故人様がどの様な保険に加入していたか、その受取人が誰かをご確認頂きます。
生命保険や簡易保険に加入していた場合には、受取人が請求しなければ支払いは行われません。
又、受取人が被保険者(故人様)本人になっている場合や、受取人が指定されていない場合は
保険金は相続財産となりますので、相続が正式に決まるまでは請求出来ません。
団体生命保険は勤務先で契約をし、受取人は勤務先となるのが一般的ですが、
念の為 勤務先に確認頂くと良いでしょう。

2 生命保険金の求償
死亡保険金の受取りは故人様のご葬儀が終りましてから1~2ヶ月の間に保険会社に連絡をして手続きします。
連絡の際に被保険者名(故人様の氏名)、死亡日、死因、保険証券番号などを伝えると、
請求に必要な書類が送られて参りますので、
その書類に必要事項を記入し、保険会社より指定された必要書類を入手して手続を行います。
法律上は死後2年以内に請求しないと、受取りの権利は失効するとされて居ります。
尚、保険によりましては死後3年以内としている場合も御座いますので、ご確認下さい。
生命保険の契約には、死亡保険金の他に入院給付金、医療給付金などの特約が付けられている場合が御座います。
契約内容をご確認頂いて、合わせて請求頂くと良いでしょう。

3 住宅ローンとの組み合わせ生命保険
世帯主様が亡くなられ、故人様が住宅ローンを支払って居られた場合は
団体信用生命保険に加入している事が一般的です。
ご加入のご確認を頂き、加入していた場合には指定の手続きをされると、
住宅ローンの残債の全てが団体信用生命保険の保険金として債権者に支払われ、住宅ローンは完済となります。
尚、生命保険の保険金は受取人により課税される事も御座いますので、ご確認下さい。
銀行などの金融機関と住宅ローンを組む場合は団体信用生命保険への加入を前提とするのが一般的です。
これは、住宅ローンの契約者(債務者)が債務の返済途上で亡くなられた場合に
ローン残額と同額が団体信用生命保険の保険金として金融機関に支払われる仕組みです。
住宅金融金庫のノーンの場合には任意加入ですが、
年金融資や民間銀行のローンの場合には加入が義務付けられて居ります。
場合によりましては、支払い金利に団体信用生命保険料が含まれている場合も御座います。
故人様が団体信用生命保険に加入していたかをご確認頂き、借入先の金融機関で手続きをします。
この場合、住宅ローンは故人様の死亡と同時に完済される事に成りますので、
故人様の債務にはならず、相続税や債務控除の対象とも成りません。

生命保険の死亡保険金には相続税、所得税、贈与税がかかる場合が有ります。
課税される税金の種類は保険料の負担をした人や保険金の受取人により異なります。
所得税は、保険料の負担者と受取人が同一人の場合です。
相続税は、亡くなられた被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。
贈与税は、保険料の負担者、被保険者、保険金の受取り人が全て異なる場合です。
尚、受取人が相続人の場合は相続税の非課税の適用が受けられます。
今回は以上です。