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ご葬儀関連新着情報
横浜市民の葬儀・故人様所得税の準確定申告
2022年7月27日
7月27日は西瓜(すいか)の日とされて居ります。
スイカの縞模様を綱に見立て、27を「つ(2)な(7)」と読む語呂合せからさだめられました。
西瓜の日とは関わりありませんが、故人様の遺産管理事務として準確定申告が御座います。

1 準確定申告
所得税は1月1日より12月31日までの1年間に得られた総所得額を基に税額を算出して、
翌年の2月16日から3月15日までの間に申告をし、その確定申告を基にして納税しなければ成りません。
しかしながら、ご家族が年の途中で亡くなられた場合、
故人様の相続人は1月1日よりご逝去された日までの故人様の総所得額、及びその税額を算出して、
申告、納税を行わなければ成りません。
これを準確定申告と言います。
準確定申告は相続人が故人様のご逝去を知った日より4ヶ月以内に行わなければ成りません。

亡くなられた方が給与所得者の場合、所得税は通常給与から源泉徴収されて居ります。
ご逝去により勤務先を退職された場合は、勤務先の然るべき部門でその年の給与にかかる所億税を計算し、
年末調整を行うのが一般的です。
勤務先で年末調整が行われない場合は、相続人が準確定申告をして源泉徴収税額の還付を受けます。
尚、給与所得者であっても、以下の場合には準確定申告が必要と成ります;
1 年収が2,000万円以上である。
2 給与所得や退職金などの他に、雑収入が20万円以上ある。
3 2ヶ所以上から給与を受けている。
4 医療費控除を受ける。
5 住宅借入金等の特別控除を受けている。

2 自営業の方の準確定申告
自営業の方が亡くなられた場合、
その遺産を相続される方は故人様の1月1日から亡くなられた日までの所得を計算し
確定申告をしなければ成りません。
これを準確定申告と言います。
又、故人様が前年度の確定申告を終えていない場合は併せて申告を行います。
準確定申告は相続人が故人様の遺産を相続すると知った日の翌日から4ヶ月以内に
故人様の納税地の税務署で申告しなければ成りません。
この申告で故人様の所得税が確定します。

準確定申告が必要な場合は下記の通りです;
故人様は
個人事業主
不動産所得があった
譲渡所得があった
一時所得があった
山林所得があった
雑所得があった
給与所得者で年間2千万円以上の所得があった
給与から所得税が源泉徴収されていなかった
2ヶ所以上から給与を受けて居て、従たる給与の収入金額と給与、退職所得以外の所得合計が20万円以上
一年の途中で退職し年末調整をしていない

準確定申告をする事により税金が還付される場合は;
医療費控除が受けられた
住宅ローン控除が受けられた
年末調整後に扶養家族が増えた
年の途中で退職し年末調整をしなかった
災害や盗難にあっていた
国や特定団体等に寄付をした
尚 還付金は相続税の対象と成ります。
今回は以上です。