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ご葬儀関連新着情報
横浜市民の葬儀・医療費控除
2022年7月29日
医療費控除とは、税金を納める本人と、その扶養家族が
1月1日から12月31日までの1年間に高額の医療費を負担した場合、
指定された限度内で課税対象から控除出来る制度です。
その対象は、医療費等の実質負担費用の総額が10万円(所得総額が200万円未満の方は 所得総額×5%)
を超えた金額で、上限を200万円とします。
医療費控除は確定申告、又は準確定申告により控除を受ける事が出来ます。

1 医療費控除の計算式
1年間に支払った医療費の合計額-保険等で補填される金額-10万円=医療費控除(最高200万円)
となります。
準確定申告をする際も医療費控除を受ける事が出来ます。
対象期間は1月1日から故人様がご逝去された日までとなります。
この間に故人様本人とその扶養家族が支払った医療費を合計して計算します。
該当税務署には医療費控除明細書の用紙が有りますので、
この用紙に明細を記入し、領収書を添付して準確定申告を申請します。
尚、死亡後に支払った入院費などは控除対象となりませんので、領収書の日付けにご注意下さい。

又、以下の費用は医療費の合計額から差し引かなければ成りません。
-健康保険から支給された医療費などの給付金、高額医療費の払い戻し金など。
-生命保険や損害保険から医療費の補填を目的として支払われた保険金や 入院給付金など。
-医療費の補填を目的として支払われた損害賠償金。

更に、医療費控除の対象とならない項目は以下のようになります;
1)入院・通院・治療・検査
-医師等への謝礼、美容整形、予防注射の費用、医師の指示によらない差額ベット代、
会社や保険会社に提出する診断書代、メガネ・コンタクトレンズの購入費用、
体の異常がない場合の定期検診や人間ドック費用、通院の為の自家用車のガソリン代や駐車代、
入院時のパジャマや洗面用具など。
2)出産
-出産の為に実家に帰る交通費・カルチャーセンタ-などでの無痛分娩の受講料、
母体保護法によらない妊娠中絶のための手術費。
3)歯科
-美容のための歯科矯正、歯石除去のための費用。
4)医薬品
-疲労回復・健康増進・病気予防などのために購入した医薬品。
尚 詳細につきましては、該当税務署や税務相談センターに医療費控除の手引き が用意されて居りますので、
ご参照下さい。

2 医療費控除の対象となる医療費
医療費控除の対象となる医療費とは;
ー 医師、又は歯科医師による診療や治療の費用。
ー 治療、療養に必要な医薬品の購入費用。
ー 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、助産所へ入る為の人的サービスの費用。
ー あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整体師による施術費用。
ー 保健師、看護師、準看護師、又は特に依頼した人による療養上の世話の費用。
ー 助産師による分べんの介助費用。
ー 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額。
ー 医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受ける為に直接必要とされるものの費用。
ー 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんにかかる患者負担金。
ー 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんにかかる患者負担金。
ー 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導の内 一定の基準に該当する者が支払う自己負担金。

尚 以下の費用は医療費から差し引かれます;
ー 健康保険から支給された医療費などの給付金、高額医療費の払い戻し金など。
ー 生命保険や損害保険から医療費の補てんを目的として支払われた保険金や入院給付金など。
ー 医療費の補填を目的として支払われた損害賠償金。
今回は以上です。