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ご葬儀関連新着情報
横浜市民の葬儀・葬儀後の手続きに必要な書類
2022年7月30日
お身内の方が不幸にして亡くなられ、ご葬儀を営んだ後には各種の手続きを取る必要が御座います。
其々の手続きに必要とされる書類は、住民票、印鑑登録証明書、死亡診断書(写し)、
その他の書類が必要となりますが、
其々の手続きに必要な書類の枚数を確認して、まとめて入手しておくと便利です。
又、使用される際には有効期限にご注意下さい。

1 各種手続きに必要とされる公式文書
亡くなられた故人様に関する各種の手続を取る際には様々な書類が必要となります。
中でも申請する方の住民票 印鑑登録証明書、故人様の戸籍謄本や除籍謄本などは
提出しなければ成らない機会が多く御座います。
その度に市区町村役所に出かけて請求するのは手間にも成りますので、予め 必要な枚数を調べて於き、
一度の訪問で必要部数を発行して貰うと良いでしょう。
尚、手続きする際に添付する住民票や印鑑登録証明書は
”2ヶ月以内に発行されたもの”など有効期限が定められている事が有ります。
早めに纏めて複数枚を入手した後に、手続きを取らずに其の儘にして置くと
手続き上無効の文書となってしまう事が有りますのでご注意下さい。
期限に余裕が有る場合でも、書類を入手しましたら速やかに手続きされる様、お薦め致します。

1)住民票
住民票を必要とする主な手続きは;
ー 健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度から葬儀の費用として葬祭費、
あるいは埋葬料の支給を申請する時。
- 国民年金、厚生年金から遺族年金の支給を申請する時。
ー 故人様の自動車や不動産の所有権を相続し、その名義変更を申請する時。
尚、住民票には、世帯全員の写しと、一部のみの写しとの2種類があります。
横浜市内に於ける住民票(写し)入手の手数料は300円です。

2)印鑑登録証明書
印鑑登録証明書は、実印と呼ばれる印鑑を本人が登録している印である事を証明する書類で、
入手の為の手数料は横浜市の場合、300円となり、
必要とされる手続きは;
ー 故人様の銀行預金や郵便預金を相続して、名義を変更する時。
ー 故人様が保有していた株券や債券を相続して 名義変更をする時。
ー 故人様の不動産の所有権を相続して名義変更をする時。
ー 遺産分割協議書を作成する時。
ー 生命保険の死亡保険金を請求する時。

3)戸籍謄本
戸籍謄本は、その戸籍に登録されている全員の身分関係を表わした公文書で、
除籍された方も含んで記載されています。
横浜市内に本籍を持つ方が写しを入手する為の手数料は450円です。
戸籍謄本を必要とする主な手続きは;
ー 健康保険、国民健康保険の葬祭料や埋葬料の支給を申請する時。
ー 故人様名義の銀行預金、郵便預金、株式、債券の名義変更を申請する時。
ー 故人様名義の電話、自動車、不動産の所有権の名義変更を申請する時。
ー 相続税を申告する時。
ー 郵便局の間易保険を受取る時。
ー 遺族年金の受給を申請する時。

4)戸籍抄本
戸籍抄本は戸籍に登録されている方々の中で、請求者が必要とする方のみ(複数でも可)を写したもので、
発行の為の手数料は横浜市内では450円となります。
戸籍抄本を必要とする手続きは;
ー 生命保険の死亡保険金を請求する時。

5)除籍謄本
除籍謄本とは、ひとつの戸籍から婚姻、離婚、死亡、分籍、転籍などにより全ての登録者がいなくなると、
その戸籍は除籍となり閉鎖されますが、
その詳細は記録・保管されて居り、除籍情報を示した書面を除籍謄本と呼びます。
横浜市に於ける除籍謄本の発行手数料は750円となります。
除籍謄本を必要とする手続きは;
ー 故人様名義の生命保険や簡易保険の保険金を請求する時。
ー 故人様名義の銀行預金、郵便預金、株式、債券の名義変更を申請する時。
ー 故人様名義の電話、自動車、不動産の所有権の名義変更を申請する時。
ー 故人様が会社役員を務めていた場合に 役員の登録変更を行う時。

6)身分証明書
身分証明書とは、本籍地の市区町村役所で発行する、下記の項目を証明する公文書です。
ー 破産宣告を受けていない。
ー 成年被後見人とみなされる者ではない。
ー 被保佐人とみなされる者ではない。
- 準禁治産者ではない。
今回は以上です。